デジタル大辞泉 「特定非常災害」の意味・読み・例文・類語
とくていひじょう‐さいがい〔トクテイヒジヤウ‐〕【特定非常災害】
[補説]特定非常災害一覧
平成7年(1995)阪神・淡路大震災
平成16年(2004)新潟県中越地震
平成23年(2011)東日本大震災
平成28年(2016)熊本地震
平成30年(2018)七月豪雨1
令和元年(2019)東日本台風
令和2年(2020)七月豪雨2
令和6年(2024)能登半島地震2
政府が「著しく異常かつ激甚な非常災害」と判断した災害。最初に指定されたのは1995年の阪神大震災で、今回の7月豪雨は7例目。被災者支援が目的で、指定により、さまざまな行政手続きの特例措置が適用可能になる。特定非常災害特別措置法は、各種許認可の期限延長など複数の特例を定めており、どれを適用するかは災害ごとに政府が決める。特措法以外の法律などを根拠に、各省庁が適用する特例もある。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
(2018-7-17)
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
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