デジタル大辞泉 「特定非常災害」の意味・読み・例文・類語
とくていひじょう‐さいがい〔トクテイヒジヤウ‐〕【特定非常災害】
[補説]特定非常災害一覧
平成7年(1995)阪神・淡路大震災
平成16年(2004)新潟県中越地震
平成23年(2011)東日本大震災
平成28年(2016)熊本地震
平成30年(2018)七月豪雨1
令和元年(2019)東日本台風
令和2年(2020)七月豪雨2
令和6年(2024)能登半島地震2
政府が「著しく異常かつ激甚な非常災害」と判断した災害。最初に指定されたのは1995年の阪神大震災で、今回の7月豪雨は7例目。被災者支援が目的で、指定により、さまざまな行政手続きの特例措置が適用可能になる。特定非常災害特別措置法は、各種許認可の期限延長など複数の特例を定めており、どれを適用するかは災害ごとに政府が決める。特措法以外の法律などを根拠に、各省庁が適用する特例もある。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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