特許協力条約(読み)トッキョキョウリョクジョウヤク(英語表記)Patent Cooperation Treaty

デジタル大辞泉 「特許協力条約」の意味・読み・例文・類語

とっきょきょうりょく‐じょうやく〔トクキヨケフリヨクデウヤク〕【特許協力条約】

複数国への特許出願を容易にするために、加盟国が統一された出願手続きを採用することなどを定めた条約。1970年採択、1978年発効。日本は昭和53年(1978)加盟。PCT(Patent Cooperation Treaty)。→特許法条約

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「特許協力条約」の意味・わかりやすい解説

特許協力条約
とっきょきょうりょくじょうやく
Patent Cooperation Treaty

同一の発明について、この条約に加盟した1国に出願すれば、自動的に加盟国すべてに個々に出願したとみなす条約。英語名の頭文字をとって略称はPCT。1970年6月のワシントン外交会議で採択され、1978年1月に発効した。日本は1978年(昭和53)10月に加盟した。国内出願から1年以内に、特許協力条約に基づいて加盟国1国に出願すれば、加盟各国での出願日を原則、国内出願日と同日にできるという利点がある。また通常12か月である出願日の優先権が延長され、加盟国への出願手続は国内出願から30か月以内に済ませばよい。2016年7月時点での加盟国はアメリカロシア、ドイツ、フランスイギリス、中国、韓国など150か国(ただし日本は北朝鮮の加盟を認めていない)。なお特許協力条約をもって「世界特許」「国際特許」などとよぶ場合があるが正確ではない。個々の特許を認めるかどうかは世界各国の担当官庁にゆだねられており、特許協力条約加盟国といえども、加盟1国に出願して、すべての加盟国の特許を取得できるわけではない。

 特許協力条約は世界知的所有権機関WIPO(ワイポ))が管理する条約の一つである。「特許は世界各国ごとに独立したもので、各国で与えられ、各国でのみ有効である」との特許独立の原則がパリ条約工業所有権保護同盟条約)で定められている。特許協力条約は、このパリ条約を補完し、翻訳などの事務負担や事務費用を軽減する目的で採択された。なお特許協力条約をさらに補完する形で、2000年6月には、国ごとにばらばらの出願手続をできるだけ統一・簡素化する特許法条約が採択された。

[矢野 武 2016年11月18日]

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知恵蔵 「特許協力条約」の解説

特許協力条約

国際的な特許出願手続きに関しパリ条約を補完するために1970年ワシントンで締結された国際条約。日本は78年に批准。PCT制度では、締結国の一国で他の締結国も含めて指定し出願すれば、全ての指定国で個別に出願したのと同じ効果が得られ、翻訳の負担が軽減される上、通常12カ月である出願日の優先権が30カ月になるなどのメリットがある。PCT出願された特許は世界特許と呼ばれることがあるが、特許独立の原則により、個別の特許判断は各国の担当官庁に委ねられているのが現実である。2000年6月には、PCTを補完する形で、各国で異なる出願手続きの統一、簡素化を図った特許法条約(PLT)が採択された。

(桜井勉 日本産業研究所代表 / 2007年)

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世界大百科事典 第2版 「特許協力条約」の意味・わかりやすい解説

とっきょきょうりょくじょうやく【特許協力条約 Patent Cooperation Treaty】

略称PCT。同一発明について複数の国に出願する場合にそれまで各国ごとにしていた特許出願を一つの手続でできるようにすることにより国際的な特許の取得を容易にすることを主たる目的とする特許の手続に関する多数国間条約で,1970年6月ワシントン外交会議で採択され,78年1月に発効した。日本は同年10月加盟。現在の加盟国は,アメリカ,ロシア,ドイツ,フランス,イギリス等77ヵ国である(ただし日本は北朝鮮の加盟を認めていない。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特許協力条約」の意味・わかりやすい解説

特許協力条約
とっきょきょうりょくじょうやく

PCT」のページをご覧ください。

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世界大百科事典内の特許協力条約の言及

【世界知的所有権機関】より

…日本は未加盟。(9)PCT(特許協力条約) 1970年締結。複数の国で特許保護を受けようとする際の各国ごとの異なる手続による労力を軽減するために締結。…

※「特許協力条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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