デジタル大辞泉 「犯罪被害者保護制度」の意味・読み・例文・類語
はんざいひがいしゃほご‐せいど【犯罪被害者保護制度】
[補説]証人の負担を軽くする措置として、性犯罪の被害者や年少者などの場合の保護者・カウンセラーの付き添い、証人と被告人・傍聴人の間に衝立を置くことによる
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
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