犯罪被害者保護制度(読み)ハンザイヒガイシャホゴセイド

デジタル大辞泉 「犯罪被害者保護制度」の意味・読み・例文・類語

はんざいひがいしゃほご‐せいど【犯罪被害者保護制度】

刑事裁判の手続きにおいて、犯罪の被害にあった人やその家族に配慮し、保護を図ることを目的として定められた制度刑事訴訟法犯罪被害者保護法などによって、証人の負担を軽くする措置被害者等による意見の陳述検察審査会に対する審査の申し立て、裁判手続き傍聴のための配慮、訴訟記録の閲覧および謄写、民事上の争いについての開示訴訟手続きによる和解、被害者等が刑事裁判に参加する制度、被害者等に関する情報保護、損害賠償請求に関し刑事手続きの成果を利用する制度などが定められている。
[補説]証人の負担を軽くする措置として、性犯罪の被害者や年少者などの場合の保護者・カウンセラーの付き添い、証人と被告人・傍聴人の間に衝立を置くことによる遮蔽しゃへい、証人は別室にいてテレビモニターを通して証人尋問を行うビデオリンク方式などがある。被害者等に関する情報保護として、性犯罪の被害者の氏名・住所などは、公開の法廷で明らかにしないよう配慮を求めることができる制度がある。なお、犯罪被害者補償制度および犯罪被害者給付制度は、殺人傷害などの犯罪によって死亡した被害者の遺族や重大な傷害を受けた被害者本人に、国などが給付金を支給するもので、本制度とは別の制度である。→被害者参加制度

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例