デジタル大辞泉 「犯罪被害者保護制度」の意味・読み・例文・類語
はんざいひがいしゃほご‐せいど【犯罪被害者保護制度】
[補説]証人の負担を軽くする措置として、性犯罪の被害者や年少者などの場合の保護者・カウンセラーの付き添い、証人と被告人・傍聴人の間に衝立を置くことによる
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新
10/1 共同通信ニュース用語解説を追加
9/20 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新