共同通信ニュース用語解説 「生物兵器禁止条約」の解説
生物兵器禁止条約
生物兵器(細菌兵器)の開発、生産、貯蔵を禁止する条約。1972年4月に調印、75年3月26日に発効。加盟国は173(5月現在)。シリアやイスラエルなどは未加盟。国連に条約順守状況を自主的に報告するだけで、条約本体には規制対象の範囲や罰則、検証手続きなどがない。5年に1度運用検討会議が開かれ、次回は2016年の予定。(ジュネーブ共同)
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
生物兵器(細菌兵器)の開発、生産、貯蔵を禁止する条約。1972年4月に調印、75年3月26日に発効。加盟国は173(5月現在)。シリアやイスラエルなどは未加盟。国連に条約順守状況を自主的に報告するだけで、条約本体には規制対象の範囲や罰則、検証手続きなどがない。5年に1度運用検討会議が開かれ、次回は2016年の予定。(ジュネーブ共同)
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...
1/28 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
1/16 デジタル大辞泉プラスを更新
1/16 デジタル大辞泉を更新
12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加
10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新