生物兵器禁止条約(読み)せいぶつへいききんしじょうやく(その他表記)Biological Weapons Convention; BWC

共同通信ニュース用語解説 「生物兵器禁止条約」の解説

生物兵器禁止条約

生物兵器(細菌兵器)の開発生産貯蔵を禁止する条約。1972年4月に調印、75年3月26日に発効。加盟国は173(5月現在)。シリアイスラエルなどは未加盟。国連に条約順守状況を自主的に報告するだけで、条約本体には規制対象の範囲罰則、検証手続きなどがない。5年に1度運用検討会議が開かれ、次回は2016年の予定。(ジュネーブ共同)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「生物兵器禁止条約」の意味・わかりやすい解説

生物兵器禁止条約
せいぶつへいききんしじょうやく
Biological Weapons Convention; BWC

生物兵器の開発,生産,貯蔵を禁止するとともに,すでに保有されている生物兵器廃棄を目的とする条約。正式には「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発,生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約」Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction。1972年4月10日に署名が開始され,1975年3月26日に発効。前文と本文 15ヵ条からなり,存続期間は無期限。各締約国は,微生物剤その他の生物剤,または毒素,またはそれらの使用のための兵器や運搬手段の開発,生産,貯蔵,取得,保有をしないことを約束し(1条),さらに条約発効後遅くとも 9ヵ月以内に,自国が保持する生物剤,毒素,兵器,運搬手段などを廃棄することを約束している(2条)。また各締約国は,その領域内または管轄下にある上記生物剤などの開発その他の禁止に必要な措置をとることも定めている(4条)。
1925年のジュネーブ・ガス議定書以降,生物兵器の禁止は長らく化学兵器の禁止とともに討議されてきたが(→生物・化学兵器の禁止),最終的に後者を切り離したかたちで条約化された(→化学兵器禁止条約)。本条約は,生物・毒素兵器を包括的に禁止した唯一の多国間条約である。しかし,アメリカ合衆国ソビエト連邦などがこの条約を結んだのは,生物兵器,毒素兵器の軍事利用価値を化学兵器ほど重視していないからであるとみられた。なおフランスと中国は,この条約が化学兵器禁止を含めていないことなどを理由に加入を拒んでいたが,1984年に加入した。日本は 1982年批准。2015年現在の締約国数は 173。(→大量破壊兵器

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