療養の給付(読み)リョウヨウノキュウフ

デジタル大辞泉 「療養の給付」の意味・読み・例文・類語

りょうよう‐の‐きゅうふ〔レウヤウ‐キフフ〕【療養の給付】

公的医療保険被保険者やその家族病気けがをした際に、保険医療機関において必要な医療診療処置手術などの治療薬剤等の支給入院看護など)が提供されること。医療サービスが直接給付されることから、傷病手当金出産育児一時金などの現金給付に対して、現物給付ともいう。

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改訂新版 世界大百科事典 「療養の給付」の意味・わかりやすい解説

療養の給付 (りょうようのきゅうふ)

医療保険において,業務外の傷病に関しての診療,薬剤および治療材料の支給,手術等の治療,医療機関への収容,看護および移送などに対する給付を療養の給付という。療養の給付は保険医療機関などにおいて現物給付(法定の一部負担金のみを患者が負担する)として行われることを原則としている。ただし,特別の事情により現物給付としての療養の給付が受けられず,かつ保険者が給付の必要ありと認めた場合には,実費相当額が療養費として支給される。また,看護,移送についての実際の取扱いは療養費払いとなっている。なお,傷病手当金等の給付は現金給付と呼ばれ,現物給付を原則とする療養の給付とは区別されている。
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

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