医療保険において,業務外の傷病に関しての診療,薬剤および治療材料の支給,手術等の治療,医療機関への収容,看護および移送などに対する給付を療養の給付という。療養の給付は保険医療機関などにおいて現物給付(法定の一部負担金のみを患者が負担する)として行われることを原則としている。ただし,特別の事情により現物給付としての療養の給付が受けられず,かつ保険者が給付の必要ありと認めた場合には,実費相当額が療養費として支給される。また,看護,移送についての実際の取扱いは療養費払いとなっている。なお,傷病手当金等の給付は現金給付と呼ばれ,現物給付を原則とする療養の給付とは区別されている。
執筆者:大内 講一+石本 忠義
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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