医療保険において,業務外の傷病に関しての診療,薬剤および治療材料の支給,手術等の治療,医療機関への収容,看護および移送などに対する給付を療養の給付という。療養の給付は保険医療機関などにおいて現物給付(法定の一部負担金のみを患者が負担する)として行われることを原則としている。ただし,特別の事情により現物給付としての療養の給付が受けられず,かつ保険者が給付の必要ありと認めた場合には,実費相当額が療養費として支給される。また,看護,移送についての実際の取扱いは療養費払いとなっている。なお,傷病手当金等の給付は現金給付と呼ばれ,現物給付を原則とする療養の給付とは区別されている。
執筆者:大内 講一+石本 忠義
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
7/28 化学辞典 第2版(森北出版)を更新
6/26 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/17 デジタル大辞泉プラスを更新
4/17 デジタル大辞泉を更新
2/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新