癌保険(読み)ガンホケン

デジタル大辞泉 「癌保険」の意味・読み・例文・類語

がん‐ほけん【×癌保険】

民間医療保険一つで、癌と診断された場合、および癌による入院手術に対し給付金保険金が支払われるもの。原則として癌のみを対象とする。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

改訂新版 世界大百科事典 「癌保険」の意味・わかりやすい解説

癌保険 (がんほけん)

給付の対象を癌(悪性新生物)に限定し,癌による入院,在宅療養,死亡について給付金が支払われる生命保険。1958年,アメリカにおいてアメリカン・ファミリー生命保険会社が初めて販売し,日本では74年から同社の日本支社によって販売された。保険料は掛捨て,無配当の終身保険で,個人契約と家族単位の契約との二つの型がある。加入にあたっては告知書に健康状態を記入するのみで,医師の診断を要しない。給付対象を疾病全般にひろげた疾病保険も,日本では76年以降,アリコ・ジャパン社(American Life Insurance Companyの日本支社)が販売している。
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「癌保険」の意味・わかりやすい解説

癌保険
がんほけん

癌を直接の原因とする場合に限り治療、入院時には給付金が、死亡時には死亡保険金が支払われる保険。対象を癌に限定しているため、従来の疾病保険よりも保険料負担が少なくてすむという特徴がある。わが国では1974年(昭和49)にアメリカン・ファミリー生命保険会社によって最初に発売された。外資系の保険会社のこの保険が予想外の売行きとなったこともあって、わが国の生命保険会社も76年から癌を含めた成人病生活習慣病)入院特約を売り出した。

[金子卓治]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

百科事典マイペディア 「癌保険」の意味・わかりやすい解説

癌保険【がんほけん】

癌を直接の原因とする場合に限り,入院期間中は一定額の給付金,死亡時には死亡保険金が支払われる保険。その他,癌と診断された時点で給付金が支払われるリビング・ニーズと呼ばれる生存保険など,現在ではいろいろな組合せの癌保険が開発されている。
→関連項目アフラック[会社]

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

焦土作戦の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android