登録販売者(読み)トウロクハンバイシャ

デジタル大辞泉 「登録販売者」の意味・読み・例文・類語

とうろくはんばい‐しゃ【登録販売者】

薬機法で定められた医薬品販売の専門職一般用医薬品のうち第二類医薬品と第三類医薬品を販売することができる。購入者から相談を受けた場合、適切な情報を提供することが義務付けられている。薬店等で1年以上の実務経験があり、都道府県が実施する試験に合格すると、資格を取得できる。登録販売者制度の創設に伴い、薬種商販売制度は廃止された。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「登録販売者」の意味・わかりやすい解説

登録販売者
とうろくはんばいしゃ

薬事法(現、医薬品医療機器等法)改正に伴う医薬品販売の規制緩和により新設された、薬剤師以外の者が一部の医薬品を販売できる公的資格、また、その資格取得者。2009年(平成21)から始まったもので、都道府県単位で行われる試験に合格すれば、薬事法に定める一般用医薬品のうち、第二類医薬品(指定第二類含む)と第三類医薬品に限り販売することができる。一般用医薬品は医師処方箋(せん)や指示書の必要な医療用医薬品(第一類)に比べて薬理作用の弱い、市中薬局でだれでも購入できる大衆薬である。また、第二類と第三類医薬品は第一類医薬品に比べて副作用など安全性上のリスクが少ない。この資格制度が始まった当初は、受験資格として薬剤師のもとで月80時間以上、1年間の医薬品販売の実務経験が必要とされたが、その後、学歴や年齢、実務経験は不問となった。試験に合格後、販売に従事する店舗がある都道府県に「販売従事登録証」を申請して発行を受ければ、医薬品販売業務につくことができる。また、実務経験のある登録販売者は、管理業務につくことや医薬品販売店の開業もできる。実務経験のない登録販売者が店舗管理者等になるには、規制緩和に伴うリスク管理観点から、薬剤師や登録販売者の指導のもとで2年以上の実務経験が必要とされる。

[編集部]

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