皇族費(読み)コウゾクヒ

デジタル大辞泉 「皇族費」の意味・読み・例文・類語

こうぞく‐ひ〔クワウゾク‐〕【皇族費】

皇室費の一。皇族としての品位保持の資に充てるために国庫から毎年支出される費用ほか、皇族が初めて独立生計を営むとき、または皇族の身分を離れるさいに支出される一時金がある。

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共同通信ニュース用語解説 「皇族費」の解説

皇族費

皇室経済法の規定で「皇族としての品位保持」のため、国から各宮家に支出される私的費用。所得税はかからず、食費被服費、独自に雇う使用人の人件費などに充てられる。年額は宮家当主に「定額」の3050万円、きさきはその半額、子が天皇の孫に当たる親王内親王の場合、定額の10分の1、成年に達していれば10分の3が支出される。子が天皇の孫より離れた王、女王の場合は親王、内親王の10分の7の額となる。本年度予算で秋篠宮家には、ご夫妻と成年に達した長女眞子さま、今年12月で成年となる次女佳子さま、未成年の長男悠仁さま5人で計約6300万円を計上。天皇、皇后両陛下、皇太子ご一家には年額3億2400万円の「内廷費」が支出されている。

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精選版 日本国語大辞典 「皇族費」の意味・読み・例文・類語

こうぞく‐ひクヮウゾク‥【皇族費】

  1. 〘 名詞 〙 国が皇族に対して支出する皇室の費用。

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百科事典マイペディア 「皇族費」の意味・わかりやすい解説

皇族費【こうぞくひ】

皇室費一種。皇族の品位を保つために皇族に与えられる年金,および皇族が初めて独立して生計を営む際または皇族がその身分を離れる際に与えられる一時金をいう。国庫から支出され所得税は課せられない。

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世界大百科事典(旧版)内の皇族費の言及

【皇室】より

…また,皇室財政の民主化を目的として,憲法は皇室財産をすべて国有化するとともに,皇室費用はすべて予算に計上することによって国会の統制を認めた(88条)。皇室財政に関する基本法である〈皇室経済法〉(1947公布)は,皇室費用を,公金として宮内庁が経理し儀式費などにあてられる宮廷費,天皇,皇太子など内廷にある皇族の日常費用などにあてられる内廷費,皇族の品位保持などにあてられる皇族費に区分している。そして,再度皇室に財産が蓄積されたり,特定者と皇室が経済的に結合することを防止するために,憲法は皇室の財産授受を国会による統制の下においており(8条),その詳細については皇室経済法が規定している。…

※「皇族費」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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