(岩井克己 朝日新聞記者 / 2008年)
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
皇室の費用。日本国憲法は「……すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない」と定め(88条)、皇室経済法はこの費用の細目について規定している。それによると、皇室費は、(1)内廷費、(2)宮廷費、(3)皇族費に区分されている。(1)は天皇、皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃および内廷にあるその他の皇族(現在は天皇、皇后、長女敬宮愛子(としのみやあいこ)、上皇、上皇后)の日常費用その他内廷諸費用で、御手元(てもと)金といわれ、宮内庁の経理には属さない。(2)は内廷費以外の宮廷諸費用で、儀式、国公賓の接待等皇室の公的活動にあてられ、宮内庁が経理する。(3)は皇族としての品位保持のために年額で支出されるもののほか、皇族が初めて独立の生計を営む場合もしくは皇族がその身分を離れるに際して支出される一時金をも含む。内廷費の定額変更、一時金の支出等については皇室経済会議の議を経なければならない。
[畑 安次]
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…こうして天皇は憲法実施のころには日本最大の財産所有者となった。 さらに90年以降は帝国憲法第66条の規定によって,定額300万円の皇室費が毎年国庫より支出されることになった。ついで98年第2次山県有朋内閣のとき,日清戦争で獲得した償金約3億円のうち2000万円が皇室会計に繰り入れられた。…
※「皇室費」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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