破廉恥罪(読み)ハレンチザイ

デジタル大辞泉 「破廉恥罪」の意味・読み・例文・類語

はれんち‐ざい【破廉恥罪】

法律に違反するだけでなく、道徳的にも許されない内容犯罪窃盗詐欺贈収賄放火殺人など。

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精選版 日本国語大辞典 「破廉恥罪」の意味・読み・例文・類語

はれんち‐ざい【破廉恥罪】

  1. 〘 名詞 〙 道義的に非難される犯罪の総称。たとえば、強姦罪殺人罪放火罪など。
    1. [初出の実例]「唯其れが破廉耻罪(ハレンチザイ)で無いから」(出典青春(1905‐06)〈小栗風葉〉秋)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「破廉恥罪」の意味・わかりやすい解説

破廉恥罪
はれんちざい

破廉恥な動機により犯される犯罪。殺人、強窃盗、放火などの罪が一般にこれにあたる。破廉恥な動機とは、道徳的または倫理的に非難されるべき動機をいうものと解されている。これに対して、非破廉恥的な動機による場合を「非破廉恥罪」という。日本の刑法両者区別を明確にはしていないが、刑罰の面から自由刑懲役刑と禁錮刑とに区別しているところから、両者の区別を前提としているものと解されている。すなわち、内乱罪(刑法77条~79条)、業務上失火・重過失失火罪(同法117条の2)などが懲役刑ではなく禁錮刑を法定し、また、それ以外の罪にも禁錮刑を選択刑として法定している場合には、このような非破廉恥罪と破廉恥罪との区別があるものと解されうる。しかし、両者の区別は不明確であるばかりでなく、この区別を前提として自由刑を二元化することには反対も多い。

[名和鐵郎]

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百科事典マイペディア 「破廉恥罪」の意味・わかりやすい解説

破廉恥罪【はれんちざい】

直性を欠き,道義的非難に値する不純な動機からなされる犯罪。殺人罪窃盗罪放火罪など。懲役の刑を科されている犯罪は多くこれに属する。

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