改訂新版 世界大百科事典 「社会学的法学」の意味・わかりやすい解説
社会学的法学 (しゃかいがくてきほうがく)
sociological jurisprudence
soziologische Rechtswissenschaft[ドイツ]
広義には,法の形式や内容よりも法が実際社会においてどのように機能しているかに重点を置く法学上の立場一般を指す。この意味では,20世紀初頭のドイツにおいてE.エールリヒやH.カントロビチに代表される自由法論やさらにP.ヘックを主唱者とする利益法学なども〈社会学的法学〉に含まれる。これに対して,狭義の社会学的法学は19世紀末のアメリカにおけるプラグマティズムの哲学運動を背景とし,O.W.ホームズ,B.N.カードーゾーを先駆者としてR.パウンドによって理論的表現を与えられた法学的立場を指す。パウンドは法学の中心的概念として社会的必要・社会的利益を主張し,法学はこうした社会的必要と諸利益の調整のための技術であるとした。彼はこの主張を社会工学social engineeringとしての法学と表現しているが,この社会工学ないし実用科学としての法学の思想は広義の社会学的法学に共通の考え方である。
執筆者:桂木 隆夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報