ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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自由法運動を基礎づける法学の一学派。自由法学ともいう。
[編集部]
…ところが19世紀後半における資本主義の飛躍的発達とこれにともなう社会問題の激化を背景に,同世紀末から20世紀初めにかけ慣習法の再認識が行われる。法を国家権力の単なる命令としてとらえず,共同の意識に基礎づけようとするギールケらの立場や,国家法から独立している自由な法によって制定法の不備や欠缺(けんけつ)を埋めなければならないとする自由法運動(自由法論)がそれである。こうした動きに対応して,ドイツ民法典(1900)は,第1草案(1887)が慣習法を基本的に否認しようとしていたのに反し,慣習法について明文の規定をおかず,学説にこれを委ねた。…
※「自由法論」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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