利益法学(読み)りえきほうがく(英語表記)Interessenjurisprudenz[ドイツ]

改訂新版 世界大百科事典 「利益法学」の意味・わかりやすい解説

利益法学 (りえきほうがく)
Interessenjurisprudenz[ドイツ]

法の解釈と適用において,〈利益〉の概念を指導理念とすることにより,判決を法および実生活に即応したものにしようとした法学上の一学派。20世紀初頭ドイツにおいてリューメリンMax von Rümelin(1861-1931)やヘックPhilipp von Heck(1858-1943)らによって提唱された。中心点は次の2点である。(1)法が利益の所産であることの認識。つとにR.vonイェーリングは,権利を〈法的に保護された利益〉だとしていたが,利益法学はこの立場を徹底させ,法とは立法者が社会における拮抗的な諸利益に対してどれをいかに保護するかの価値判断を行った産物だとする。(2)利益の分析と比較衡量。法の解釈と適用にあたっては,それゆえ一方個々の具体的ケースにおける利害関係を経験的方法によって明らかにしつつ,同時に他方で,そのうちのどの利益をいかに保護することが立法者の意志に合致するかの視点から法を解釈して適用しなければならない,とする。とくに問題になるのは,該当する法がない場合(法の欠缺けんけつ))である。概念法学に対する別の批判者である自由法論が,その場合に裁判官の広範な自由裁量に基づく法創造を説くのに対し,利益法学は,裁判官の法律への忠誠を説く。すなわち裁判官は,その場合には法秩序全体に表れている価値評価の系列を探り出し,それに基づいて個々の利益を評価したうえで保護すべきだというのである。このように利益法学は,法学を,社会の利益対立を一定指針に基づいて解釈する実践的な学問とみたのであった。
利益衡量
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百科事典マイペディア 「利益法学」の意味・わかりやすい解説

利益法学【りえきほうがく】

法を利益衡量の所産とみて,法の解釈を利益整序の観点から行う法学。ベンサム功利主義,イェーリングの目的法学に源をもち,概念法学排撃の点では自由法運動と共通する。利益には物質的・側人的利益だけでなく精神的・社会的利益等も含む。ヘック,リューメリン等のチュービンゲン学派が提唱。
→関連項目イェーリング

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「利益法学」の意味・わかりやすい解説

利益法学
りえきほうがく
Interessenjurisprudenz

自由法論を背景にして,R.イェーリングの影響のもとに P.ヘックらが主唱した法学。自由法論と同様に概念法学を批判するが,自由な法解釈または法発見が恣意に陥ることのないように,利益衝突の解決基準たる法に即した利益衡量を強調する。

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世界大百科事典(旧版)内の利益法学の言及

【自由法論】より

…エールリヒは〈生ける法〉を経験科学的に探求することによって,ドイツに〈法社会学〉を誕生させた。他方でまたヘックPhilipp von Heck(1858‐1943)の〈利益法学〉にみられるように,法の解釈学自体に新生面を開いたものもあり,自由法論は多彩な方向をはらんでいたといえる。 フランスでは,ナポレオン法典が早く(1804)に成立した関係もあり,成文法を唯一の法源とみなし,その厳密な適用を求める注釈学派が長く支配していた。…

※「利益法学」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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