改訂新版 世界大百科事典 「稟議制」の意味・わかりやすい解説
稟議制 (りんぎせい)
主として日本の役所が組織内の事務処理に際しとっている意思決定手続の伝統的呼称。稟議とは職務上の上位者への意向伺いの意。この意向伺いの書類が稟議書である。今日では一般に起案書とか事案書といわれている。この稟議書による組織体の意思決定の方式を稟議制という。
行政組織における稟議制は,課や係といった組織の基本単位に所属する末端の職員が起案した稟議書を順次関係者に合議(あいぎ)(回議)して印判を求め,さらに上位者に回し最後に文書管理規程や事案決定規程で定められている決定権者の決裁を仰ぐといった〈裁定型〉の決定手続である。なお,トップの決定権を下位に委任し,そこどまりで決裁を下すことを専決といい,専決権者が不在のとき決裁を下すことを代決という。
稟議制は下位の者から起案がなされ上位者は受身の立場になるため〈積上げ方式〉とも,また稟議過程で数多くの捺印がなされるため〈はんこ行政〉ともいわれる。その特色は,(1)決定権のない末端の職員が事案を作成すること,(2)事案はその内容に関連のある他の部門の者によって順次個別的に審議されること,(3)最終的に裁定する決定権者は,原則としてこの手続を経て上ってきた事案を拒否しないことである。
稟議書は関係部門へ回議され〈審議〉〈審査〉〈協議〉等がなされるが,それが参考のために事前に報告して供覧に付するにすぎないのか,参考意見を求めているのか,事前の実質的な意見調整なのか,それとも同意を求めているのか不定であり,しかも稟議書の配布先もあらかじめ決まっていない。ただし,事案の内容によって規程上必ず合議すべき先が定められている場合がある。このような制度化された合議の先は中央省庁では大臣・長官官房や自治体での総務部の文書(秘書)・人事・会計(予算)の各課である。
稟議制は,文書管理上は文書の形で後日の証拠を残すという意義をもっている。この場合,同一の態様で反復継続することが予想される事務の処理を機械的に進行させるもの(事務稟議)と,新たな政策企画の場合のように関係者との非公式の接触や懇談,会議の開催等の〈根回し〉によってあらかじめ実質的な了解・同意をえた事案を事後的に稟議書によって正式に確認するためのもの(政策稟議)を区別することができる。稟議制では正式決定までに手間暇がかかるが,いったん決定された事案は関係者の同意をえているため円滑に実施されやすい。
執筆者:大森 彌
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報