日本大百科全書(ニッポニカ) 「等族国家」の意味・わかりやすい解説
等族国家
とうぞくこっか
Stände staat ドイツ語
封建国家と絶対主義国家の中間に出現する国家形態で、身分制国家ともよばれる。ヨーロッパ中世末から近世初頭にかけて、ほとんどの国家はこの段階を経過した。中世末、国王が封建的諸身分(等族)の特権をしだいに奪い、政治権力を集中・強化していくにつれ、等族の側も、特権を防衛するため団結し、王権を制限しようと試みた。この王権と等族の対抗関係のうえに等族国家が成立するが、その特徴は、等族(身分制)議会が国制上重要な役割を果たすことで、身分制議会に出席権を有する者が等族とよばれる。通常、貴族、僧侶(そうりょ)、都市民の代表者からなり、それぞれ部会を構成するが、ときには農民の代表が含まれることもある。フランスの三部会、イギリスのパーラメント、ドイツの帝国議会と領邦議会、スペインのコルテスなどが身分制議会であるが、イギリスを除き、近代的議会へ発展することはなかった。身分制議会では多く課税問題が争点となったが、王位の継承その他重要な政治問題も取り上げられた。ドイツにおいては、他の諸国と異なり、神聖ローマ皇帝の権力が弱体化の途をたどったため、帝国そのものは身分制国家に移行することなく、帝国を構成する各領邦がそれぞれ身分制国家を形成した。
[平城照介]