封建国家(読み)ほうけんこっか(英語表記)Lehensstaat[ドイツ]

改訂新版 世界大百科事典 「封建国家」の意味・わかりやすい解説

封建国家 (ほうけんこっか)
Lehensstaat[ドイツ]

多数の独立権力が,国王を最高封主とする封建的主従関係の網の目を通じて,ピラミッド形に組織化されている国家。最も典型的な形でみられるのは,9世紀から13世紀までの西欧においてである。典型的な封建国家では,第1に国王の支配はその直属封臣だけに及び,国王と陪臣や一般人民との直結関係は存在しない。それゆえ統一的な行政は存在せず,国王をはじめとする各階層の封臣がそれぞれ各自の支配地域の行政を分担した。13世紀ころから,フランスでは国王が全国的規模で,ドイツではランデスヘルがラント単位で(ランデスヘルシャフト),陪臣以下一般人民との直結関係を回復し始めるが,これは権力集中過程の進行を,したがってまた封建国家の解体を意味する。

 第2に,封建国家は〈人的結合国家〉であり,領域国家ではない。封建主従関係は個人対個人(封主対封臣)の人的結合関係であり,国家秩序が封建的に組織されるとき,この国家は個人対個人の結合関係の膨大な集積という形をとる。したがって,国家の地域的な範囲も,この人的な結合関係が拡大または縮小するのに伴って変動し,人的結合から離れた〈国家領土〉の観念はない。のみならず,ヨーロッパでは,1人の封臣が同時にイギリス,フランス,ドイツの国王や貴族に仕えるという現象もまれではないので,この場合には,この封臣の支配地域がどの国に属するのかも明瞭ではない。封建国家では,国内社会と国際社会の区別をつけがたいのが実相であった。

 第3に封建国家は多数の独立権力が封建主従関係によって組織化された国家であるから,これらの独立権力相互間の勢力均衡関係が維持されてゆくことが,この種の国家が存立するための基本的な前提である。古来の慣習的秩序(すなわち既存の勢力均衡関係)が〈法〉とみなされたのはそのためであり,いかに強力な支配者でも,自分の意思でこの秩序を一方的に変更することは許されなかった。したがって,新法の制定という意味での〈立法〉という観念は存在しない。既存の秩序を変更することは,利害関係者たちの合意(契約)によってのみ可能であり,かくして〈契約〉が慣習と並んで第2の重要な法源になる。なにびとも自己の意思にもとづかないかぎり自分の権利を奪われることはなく,国家目的も,現存秩序の改革を含まず,現存秩序をそのまま維持することだけにつくされた。しかし現実には法はたえず変動した。けだし慣習法秩序の内容は常に多少ともあいまいであり,このあいまいさに乗じて実力が行使される余地が広範に残されていたからである。利害関係者たちの間で何が法であるかについて意見一致がみられないときは,問題は実力の行使によって解決されざるをえなかった。しかもこの実力行使は,〈フェーデ権〉や〈神判〉の名で法自体によって公認されていたのである。封建国家は,観念の上ではきわめて安定した法治国でありながらも,現実には徹底した実力主義の国家であった。
封建制度 →封建法
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「封建国家」の意味・わかりやすい解説

封建国家
ほうけんこっか

封建制概念の多義性に対応して、領主制や農奴制を下部構造としてもつ国家のことをさす場合もあるが、厳密には、西欧中世の、狭義の封建制、つまりレーン(封土)の授受を伴う主従関係を一つの主要な構成契機とする国家のこと。

 普通、封建制は、私的な主従関係であって、国家解体的な機能をもち、究極的には国家と両立しないもの、と解されがちであるが、これは正しくない。封建制の人的契機をなす従士制が、もともと国家の枠外で成立したという意味で私的な主従関係であったことはもちろんだが、それが国家のなかで重要な機能を営み、また量的に普及をみるに至ったについては、8世紀後半から9世紀初頭に至るフランク王権によるその国制化が決定的な役割を果たしている。さらに、フランスにおいては、13世紀になると、「土地にして(封建)主君なきはなし」という格言が生まれ、王権は、ある土地について、それが祖先伝来の自由世襲地であることが証明されない限り、もともと国王に発したレーンとして扱った。これはもっとも典型的な封建国家の事情を示すものであるが、それもまた、12世紀後半以降、王権が封建制を用いて集権化に努めた結果にほかならない。

 もちろん、封建制による集権化が可能であるためには、王権は、その実力的基盤として、ある程度強大な直轄的支配領域(広義の王領地)と直轄的行政組織をもたなくてはならない。しかし、そこでの支配は、封建制ではなく家産制の原理に立脚している。また、もともと封建制は、王権が限られた物的・技術的行政手段の能力をはるかに上回る広大な地域を支配する必要に直面したとき、当時現実的に可能な唯一の統治手段を提供した。たとえば、国内において固有の権力基盤をもち実力において王権と拮抗(きっこう)する豪族を国家に組み込もうとするとき、あるいは、新たに征服した地方に王権の支配を貫徹させようとするとき、王権にとっては、その豪族を封建家臣とするか、あるいは、自らの腹心である従士(家臣)をその地に派遣するか、それ以外の方法はなかったのである。しかし、彼らが在地で行った支配も大部分家産的なものである。その意味で封建国家においては、封建制が唯一の国家構成原理となることはなかった。それどころか、国王の従士や家臣ないし代理人が在地で現実に支配を貫徹するためにも、ある程度固有な権力基盤が必要であり、そこに絶えず国家解体への方向が内在していたことは否めない。

[石川 武]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「封建国家」の意味・わかりやすい解説

封建国家
ほうけんこっか
feudal state

国家の権力構造が封建的主従関係によって規定された国家。9世紀以来,典型的には 11世紀から 13世紀にかけて,イギリス,フランス,神聖ローマ帝国などでみられた国家形態である。そこでは権力秩序は封主と封臣との誓約に基づいた人的関係によって形成されていた。このように国家が人的関係によってできていたとすれば,人的関係の変動によって国家の範囲もまた変らざるをえなかった。したがって封建国家においては近代国家と違って,国土や国民の観念は存在しなかった。 19世紀のドイツ国家学が封建国家の「国家性」を問題にしたのはこのためである。

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百科事典マイペディア 「封建国家」の意味・わかりやすい解説

封建国家【ほうけんこっか】

封建的主従関係の下で組織された国家。近代国家と異なる点はおもに,領域国家ではなく,契約にもとづく個人の人的結合からなることである。国家機構は知行として臣下に分有され,国王の権力は絶対的でなかった。12―13世紀の西欧諸国家はその典型。→封建制度
→関連項目国家身分制国家

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