航空機が安全に航行できる性能を有することを証明する国土交通大臣発行の証明書。航空機の所有者は耐空証明を受け、証明書を常時航空機に備え付けておかなければ運航させることができない。
耐空証明を受ける場合は、所定の申請書を国土交通省航空局に提出し、必要な検査を受けなければならない。耐空検査は航空機の用途と運用限界を指定して行われ、航空機の強度、構造、性能が国が定める安全性を確保するための技術上の基準に適合するかどうか、また定められた環境基準に照らして航空機の騒音や発動機からの排出物などを検査するもので、書類審査、地上検査、飛行検査に分かれている。耐空証明の有効期間は1年であるが、航空運送事業の用に供する航空機については別に国土交通大臣が定める期間となっている。
[青木享起・仲村宸一郎]
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…航空機の登録制(3条以下)は,当該航空機に日本の国籍を取得させるものであり,航行・国内使用等において外国航空機との取扱いに差異が生ずる。次に,航空機の安全性を図るため,運輸大臣は航空機の耐空性を確保するのに必要な証明および検査を行うものとされ,この耐空証明を受けていない航空機は航空の用に供することができず,また,耐空証明において指定された用途または運用限界の範囲内でなければ航空の用に供することができない(10条以下)。運輸大臣は,航空業務を行おうとする者について,各種の資格別(操縦士,航空士,機関士,通信士,整備士)に航空従事者技能証明を行い(定期運送用操縦士等の場合は,航空機の種類に限定が付され,航空機の等級,型式についても限定が付されることがある),かつ,航空機に乗り組んでその運航を行おうとする者につき航空身体検査証明を行って規制を加えている(22条以下)。…
※「耐空証明」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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