治療が長期にわたることが多い精神疾患患者や身体障害者を対象に、医療費の自己負担を軽減することを目的に設けられた公的制度。精神疾患患者を対象とする精神通院医療、成人の身体障害者を対象とする更生医療、未成年の身体障害者を対象とする育成医療の三つの制度がある。
精神通院医療は精神疾患患者の外来通院治療が対象となり、主治医が治療の継続が必要と判断した場合に適用される。疾患名や症状の詳細、治療薬の内容、病状経過などを医師が記載した申請用紙を都道府県へ申請し、自立支援医療受給者証の交付を受ければ、医療費の自己負担額が1割に軽減される。また所得額に応じて負担額の上限が設けられている。通院する医療機関は特定されるが、通院治療のほかにデイ・ケアや訪問看護を受けた場合も適用される。また、治療に用いられる薬剤はもちろん、治療用薬物の服用による副作用によって生じた症状の治療薬も対象となる。
更生医療は18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者が対象となり、手術などの治療により障害を除去あるいは軽減する効果が確実に期待できると判断された者に適用される。また育成医療は、18歳未満の身体障害児が対象となる。手術などの治療とは、具体的には関節拘縮(こうしゅく)に対する人工関節置換術、白内障に対する水晶体摘出術、心臓の弁置換術やペースメーカー埋め込み、腎(じん)移植や人工透析などがあげられる。
[編集部 2017年2月16日]
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