興行権(読み)コウギョウケン

デジタル大辞泉 「興行権」の意味・読み・例文・類語

こうぎょう‐けん〔コウギヤウ‐〕【興行権】

脚本楽譜映画などの上演演奏上映をする独占的な権利著作権の中に含まれる。また、一般に営利目的とした興行についての権利。

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精選版 日本国語大辞典 「興行権」の意味・読み・例文・類語

こうぎょう‐けんコウギャウ‥【興行権】

  1. 〘 名詞 〙著作権法で、脚本、映画、楽譜などを上演また上映をすることができる権利。昭和四五年(一九七〇)の改正著作権法では、上演権演奏権などとして保護されている。
    1. [初出の実例]「各種の脚本及楽譜の著作権は興行権を包含す」(出典:著作権法(明治三二年)(1899)一条)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「興行権」の意味・わかりやすい解説

興行権
こうぎょうけん

映画,演劇などを適法に業として行うことができる地位。興行権といっても権利ではなく,警察許可を得たことによって生じた反射的利益である。興行場法は,映画,演劇,音楽演芸,スポーツまたは見せ物を公衆に見せ,または聞かせる興行場を業として経営するものを,公衆衛生見地から都道府県知事許可制として規制している。

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世界大百科事典(旧版)内の興行権の言及

【上演権】より

…文芸作品などの著作権に含まれる権利の一つ。脚本など演劇著作物を〈公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として〉(著作権法第22条),舞台,映画,放送などで演出・上演する権利をいう(通称〈興行権〉ということもある)。楽譜など音楽著作物を演奏する演奏権とともに規定されており,演劇著作物を演技によって公に表現・上演する行為を規制し,著作者(脚色者を含む脚本作者)の権利を保護している。…

※「興行権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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