日本大百科全書(ニッポニカ) 「船舶衝突」の意味・わかりやすい解説
船舶衝突
せんぱくしょうとつ
船舶間の衝突。単独海損の一場合をいう。船長は、船舶が衝突したときは、自船に急迫した危険がない限り、互いに人命および船舶の救助に必要な手段を尽くし、かつ船舶の名称、所有者、船籍港および到達港を告げ、また衝突について行政官庁に報告しなければならない(船員法13条・19条)。衝突による損害賠償関係は、不法行為の一般原則によるほか、商法および「船舶衝突ニ付テノ規定ノ統一ニ関スル条約」(1914)に特別な規定がある。衝突した両船に過失がないときは、各船が受けた損害をそれぞれ負担する。両船に過失があるときは、各船は過失の軽重により損害を負担するが、両船の過失の軽重を定めることができないときは、両船で損害を平等に負担する。船舶衝突を防止するため海上衝突予防法がある。
[新谷文雄]