共同通信ニュース用語解説 「行政相談」の解説
行政相談
行政に関する住民の苦情や要望を総務省が受け付け、中央省庁や自治体に制度や運営の改善を働き掛ける仕組み。総務省の出先機関である行政評価局や行政評価事務所が面談や電話、インターネットで相談を受け付けているほか、ボランティアの行政相談委員約5千人が全国で活動している。2019年度の相談件数は16万3689件。
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行政に関する住民の苦情や要望を総務省が受け付け、中央省庁や自治体に制度や運営の改善を働き掛ける仕組み。総務省の出先機関である行政評価局や行政評価事務所が面談や電話、インターネットで相談を受け付けているほか、ボランティアの行政相談委員約5千人が全国で活動している。2019年度の相談件数は16万3689件。
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行政運営に関する国民からの問合せ,苦情,意見・要望等の申し出に応じ,その一つ一つの解決や実現を図るとともに,それを行政運営の改善に反映させていく制度。とくに,行政の違法,不当な処分や公権力の行使から国民の権利・利益を保護する行政救済機能を果たしている。日本の国レベルでは,1955年以来,行政管理庁(1984年7月から総務庁)が行政監察業務の一環として,第三者的立場で調査し,関係行政機関に連絡して苦情処理にあたってきた。民間有識者を行政相談委員(定数は1984年1月現在4789人)に委嘱し,市町村単位に配置しているのは他国にない特色である。近年は大都市のデパート等に総合行政相談所を常設するなど,都市部での相談業務を充実させている。自治体でも市民相談窓口の常設とか広聴活動などをとおして民事問題を含む住民の相談ごとに対応している。なお苦情処理の充実の観点からオンブズマン制度導入の検討も行われている。
執筆者:大森 弥
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