旧称は「文書通信交通滞在費」。国会議員に歳費とは別に月額100万円支給される手当。2021年10月31日の衆院選で当選した新人議員に10月分が満額支給され、日本維新の会が問題提起。見直し機運が高まった。22年4月の法改正で支給を日割りに改め、支給目的を「国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動」と定めて名称変更した。使途報告や未使用分の国庫返納義務がないため、政治改革の大きな論点となっている。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
給与やボーナスにあたる議員歳費(年間約2200万円)とは別に、国会議員に毎月支給される公費。旧・文書通信交通滞在費(略称は文書通信費、文通費)。国会法第38条の「国政に関する調査研究、広報、国民との交流、滞在等の議員活動を行うため、別に定めるところにより手当を受ける」という規定に基づき、「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(歳費法)」第9条によって支給が定められている。支給額は月額100万円で、在職日数に基づく日割り支給(衆議院解散時と議員死亡時は在職日数にかかわらず満額支給)。税金はかからない(歳費法第9条2項)。領収書の添付義務や使途の報告・公開義務はなく、目的外使用への罰則もない。通信費、交通費、滞在費のほか、私設秘書の給与支払い、物品購入、支持者らとの会食代などに広く使われている。使い道が不透明なうえ、「経費」か「手当」なのか、その性質さえはっきりしておらず、国会議員の「第二の給与」とか「議員特権」と揶揄(やゆ)されることが多い。なお、国会議員には歳費、調査研究広報滞在費のほか、立法に関する調査研究のための手当である「立法事務費」(月額65万円)も支給される。また、国会議員の調査研究広報滞在費や立法事務費と同様に、地方議員の場合、資料購入費や視察旅行費として支給される公費を「政務活動費」とよぶ。
1947年(昭和22)に「通信費」(月額125円)、「滞在雑費」(日額40円)として支給が始まり、物価上昇に伴って支給額が増え、名目も「通信交通費」「文書通信交通費」「文書通信交通滞在費」と変わった。2001年(平成13)、衆院議長から諮問を受けた有識者による「衆議院改革に関する調査会」は旧・文書通信交通滞在費について、領収書を添付した使途報告書を公開すべきだと答申した。2021年(令和3)の衆院選後、在職1日の新人議員にも月額100万円が満額支給される実態が批判され、2022年4月の国会法や歳費法などの改正で現名称に変更するとともに、日割り支給が実現した。しかし使途の制限・公開、領収書の添付義務、未利用分の国庫返納などは実現していない。英米などの主要国では議員手当について、使途公開や実費精算などが制度化されている。
[矢野 武 2022年8月18日]
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