出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
公式令(くしきりょう)に規定された太政官から天皇へ上奏する文書様式の一つ。国政上の重要事項(養老令では唐の発日勅と奏抄の事項をあわせたもの)について太政官の合議により発議し,原則として大納言が奏上し,天皇の裁可を請うもの。天皇の裁可はみずから「聞」と書くことで示された(実例では奏上者が「奉勅依奏」と記す場合もある)。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…(1)(a)は詔書,勅旨両式と飛駅下式で,詔書は臨時の大事,勅旨は尋常の小事,飛駅下式は地方有事の際に用いる。(b)は太政官から奏上するもので,事の大・中・小によって論奏・奏事・便奏の3式に分かれている。飛駅下式に対するのが飛駅上式で,地方の異変を急奏する。…
※「論奏」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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