ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
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出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
…例:建物や動産の火災保険)。(2)全財産にかかる事故による損害を塡補するもの 損害賠償責任を負担する損害が対象の〈責任保険〉(例:個人賠償責任保険,生産物賠償責任保険)と,利益喪失や費用支出損害が対象の〈費用・利益保険〉(例:店舗休業保険,介護費用保険)がある。(3)人に生じた事故に対して保険金を支払うもの(〈人保険〉。…
※「責任保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
《「ノブレスオブリージュ」とも》身分の高い者はそれに応じて果たさねばならぬ社会的責任と義務があるという、欧米社会における基本的な道徳観。もとはフランスのことわざで「貴族たるもの、身分にふさわしい振る舞...
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