精選版 日本国語大辞典 「贖刑」の意味・読み・例文・類語 しょっ‐けいショク‥【贖刑】 〘 名詞 〙 金銭を出して刑を免れること。また、贖金を科する刑罰。贖罪。[初出の実例]「禹穆贖刑。秦之車裂」(出典:異制庭訓往来(14C中))[その他の文献]〔書経‐舜典〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
普及版 字通 「贖刑」の読み・字形・画数・意味 【贖刑】しよくけい 財をもって刑を免れる。〔書、舜典〕もて五刑を宥(ゆる)うし、鞭(むち)もて官刑を作(な)し、(ぼく)もて刑を作し、金もて贖刑を作す。字通「贖」の項目を見る。 出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「贖刑」の意味・わかりやすい解説 贖刑しょくけいshu xing 中国旧来の財産刑の一種。古典にもみえるが,漢以後,本刑に代わる刑罰として,「贖刑」「贖金」(日本法制史上は贖)「贖銅」が認められた。唐・宋法では,特定身分の者や老年,幼年などの制限行為能力者の犯罪に,換刑として認められ(官品ある者は先に官当し,残余を贖する),普通人でも故意を除き,過失によって人の生命身体に損害を与えたとき,贖銅を徴して被害者の家に入れ,実刑を科すのを免じることになっていた。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by