しょっ‐けいショク‥【贖刑】
- 〘 名詞 〙 金銭を出して刑を免れること。また、贖金を科する刑罰。贖罪。
- [初出の実例]「禹穆贖刑。秦之車裂」(出典:異制庭訓往来(14C中))
- [その他の文献]〔書経‐舜典〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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「贖刑」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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贖刑
しょくけい
shu xing
中国旧来の財産刑の一種。古典にもみえるが,漢以後,本刑に代わる刑罰として,「贖刑」「贖金」(日本法制史上は贖)「贖銅」が認められた。唐・宋法では,特定身分の者や老年,幼年などの制限行為能力者の犯罪に,換刑として認められ(官品ある者は先に官当し,残余を贖する),普通人でも故意を除き,過失によって人の生命身体に損害を与えたとき,贖銅を徴して被害者の家に入れ,実刑を科すのを免じることになっていた。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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