超法規的措置(読み)ちょうほうきてきそち

精選版 日本国語大辞典 「超法規的措置」の意味・読み・例文・類語

ちょうほうきてき‐そち テウハフキテキ‥【超法規的措置】

〘名〙 法律の定めを超えてとられる措置
[補注]昭和五〇年(一九七五)、日本赤軍マレーシアの首都クアラルンプール大使館占拠バングラデシュの首都ダッカハイジャックをした事件で、人質をたてに仲間釈放を日本政府に要求し、政府がこれに応じたときにいわれた。

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デジタル大辞泉 「超法規的措置」の意味・読み・例文・類語

ちょうほうきてき‐そち〔テウハフキテキ‐〕【超法規的措置】

法律の定めを超えてとられる措置。日本赤軍による昭和50年(1975)クアラルンプールでの大使館占拠事件、昭和52年(1977)ダッカでのハイジャック事件の際、犯人グループが人質をたてに過激派犯人の釈放を日本政府に要求し、政府がこれに応じたときにいわれた。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「超法規的措置」の意味・わかりやすい解説

超法規的措置
ちょうほうきてきそち

人命尊重や高度公益観点から実定法上の根拠に欠ける措置を行政権が講ずることをいう。国家緊急権の発動形態の一つと考えられている。日本の経験としては 1975年8月5日のクアラルンプール事件があげられる。この事件では,日本赤軍がアメリカ領事などを人質にクアラルンプールのアメリカ・スウェーデン両大使館を占拠し,同志の解放を求めたところ,日本政府は超法規的措置として,公判中の赤軍派5人を釈放し,クアラルンプールへ移送した。さらに 1977年9月 28日のダッカ事件では,日本赤軍がボンベイ空港において日本航空の旅客機をハイジャックし,同志の解放と身代金 600万ドルを要求したところ,日本政府が超法規的措置としてこれに応じた。超法規的措置は,その根拠となる国家緊急権論自体に批判が加えられているとともに,法治国家として秩序維持の一貫性が保てなくなる危険性もはらんでいる。また国際的な信義の上でも批判が強い。

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