日本大百科全書(ニッポニカ) 「輸出自主規制」の意味・わかりやすい解説
輸出自主規制
ゆしゅつじしゅきせい
voluntary export restriction
相手国側の輸入制限を回避するための一時的な措置として、輸出国側が自主的に輸出数量や価格などの規制を行うこと。特定商品の輸入急増による国内産業の損害に対抗する手段として、世界貿易機関(WTO)において、ガット第19条のセーフガード条項と、WTOのセーフガード協定による緊急輸入制限措置がある。しかし、この発動には関係国との協議の成立が必要であり、運用はWTOの無差別原則に従って、特定国のみでなくすべての加盟国からの輸入品に適用しなければならない。そのため、WTOの枠外で、輸入国は特定商品の輸出国に対してなかば強制的に輸出自主規制を求めてくることが多くなった。
輸出自主規制は、日本の輸出力増大に伴って発生したものであり、1970年代以降、日本からアメリカ向けの繊維製品、鉄鋼、カラーテレビ、自動車、工作機械、さらにEC(ヨーロッパ共同体。現EU=ヨーロッパ連合)向けの鉄鋼やVTR(ビデオテープレコーダー)などに相次いで規制措置がとられた。その後対象国もしだいに拡大され、アメリカ対EC(EU)、日本・アメリカ・EC(EU)対NIES(新興工業経済地域)などに及んでいる。わが国の輸出自主規制の方法には、輸出入取引法による輸出カルテル、政府間交渉による市場秩序維持協定(OMA)、政府の行政指導などがある。
[田中喜助]