辞状(読み)じじょう

精選版 日本国語大辞典 「辞状」の意味・読み・例文・類語

じ‐じょう‥ジャウ【辞状】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 令制で、下から上に出す公文書の一つ。四等官に属さない下級官吏、または一般庶民が官庁に上申する場合に用いるもの。下から上に出す様式として、ほかに下級官庁が上級官庁に送る解(げ)や、四等官に属する官吏が官庁に提出する牒(ちょう)があり、実際には辞状を用いるべき場合にも解を用いることが多く、解や牒と辞の混同もしばしば見られる。辞。
    1. [初出の実例]「上件野地、売東大寺者、郡依辞状」(出典:東大寺古文書‐天平勝宝七年(755)三月九日・越前国司公験)
  3. 平安中期から鎌倉時代にかけて見られる、公文書の辞の書式を用いて作られた私文書。譲状(ゆずりじょう)、売券(ばいけん)、借券(しゃっけん)などの一部にある。また、南北朝時代以降、官職とそれに伴う私的権益との区別があいまいになり、官職への任命が権益の譲与として観念されるようになると、任命書を辞状と呼ぶ場合も生じた。
    1. [初出の実例]「当国の守護職をだに、綸旨に御辞(ジ)状を副(そへ)て下し給り候はば」(出典:太平記(14C後)一六)
  4. ある職に新たに任じられ、あるいはすでにその職にある者が、その職を辞退する意思を記して上申する文書。天皇に差し出し勅答のあることを本来とする辞表に対して、より広く用いられる。〔本朝文粋(1060頃)〕
    1. [初出の実例]「じじゃうをかいて禁中へ挙玉ふ」(出典:幸若・三木(室町末‐近世初))

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普及版 字通 「辞状」の読み・字形・画数・意味

【辞状】じじよう

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世界大百科事典(旧版)内の辞状の言及

【売券】より

… 奈良時代には,公田の売買は禁止され,墾田・園地・宅地の売買は許された。その手続は,まず売主・買主間の売買合意書(辞状,解状(げじよう)などという)が土地所在地の郷長(ごうちよう)に提出され,郷長は審査のうえ,解状の形式でこれを郡へ,郡はこれを国へと上申する。郡・国はこれを審議して,それぞれに許可の文言を記し,その証拠に官印を押捺(おうなつ)した。…

※「辞状」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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