デジタル大辞泉
「農業共済組合」の意味・読み・例文・類語
のうぎょう‐きょうさいくみあい〔ノウゲフキヨウサイくみあひ〕【農業共済組合】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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のうぎょう‐きょうさいくみあいノウゲフキョウサイくみあひ【農業共済組合】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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百科事典マイペディア
「農業共済組合」の意味・わかりやすい解説
農業共済組合【のうぎょうきょうさいくみあい】
農業災害補償法による共済事業を行う組合。市町村を区域として設立され,農作物(米,麦)・蚕繭・家畜・任意・果樹・畑作物・園芸施設の7共済を行う。都道府県ごとの連合会が共済責任額の一部を保険し,さらにその一部を政府が再保険する。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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農業共済組合
のうぎょうきょうさいくみあい
1947年の農業災害補償法に基づく公共的共済事業における市町村単位の組織。国と農家が掛け金を出し合い,農産物,果樹,家畜,養蚕などに損失が出た場合に農家に共済金で補償する。組合へは強制加入することになっており,ほぼ全農家が加入している。掛け金率は農家より国が多くなっている。なお農協が行なっている「農協共済」とは異なる。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の農業共済組合の言及
【農業災害補償制度】より
…基本的には保険の一種であるが,一般の保険とは異なったいくつかの特色を有している。第1に,民間の保険としては経営的に成立が困難であるため,国が制度の実施主体である農業共済組合の事務費の大半を負担し,また共済掛金の約半分を負担している。第2に,いくつかの部門については共済への加入が強制されている。…
※「農業共済組合」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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