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農業経営の安定と農業生産力の発展を目的として農業保険を実施するため、1947年(昭和22)12月に制定された法律。2017年(平成29)6月に成立した「農業災害補償法の一部を改正する法律」において新たな保険事業を導入するなど大幅な改正が行われ、法律名が「農業保険法」に変更された。
[押尾直志 2020年6月23日]
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…現在の制度の直接の発端は1929年公布の家畜保険法であり,これはとくに有畜農業の振興を目的としていた。その後38年には農業保険法が公布されたが,第2次大戦を経てのち,これらを統合しかつ強化して農業災害補償法が設けられ(1947公布),さまざまな改正を経ながら現在に至っている。 農業災害補償制度は,農家が共済掛金を出し合って積み立て,災害をこうむったときは被災農家が共済金を受け取るというものである。…
※「農業災害補償法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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