日本大百科全書(ニッポニカ) 「農業改良普及事業」の意味・わかりやすい解説
農業改良普及事業
のうぎょうかいりょうふきゅうじぎょう
農業改良助長法(昭和23年法律165号)に基づき、農林水産省と都道府県が協同して行う、農業経営および農村生活の改善に関する技術・知識の普及・指導事業をいう。農林水産省は事業の基本的事項に関する運営指針を定めるとともに、都道府県はそれを基本として事業の実施方針を農林水産大臣と協議して策定する。国は都道府県に対して、事業に必要な経費の一部を交付金として交付する。都道府県は、所定の資格をもつ改良普及員、ならびにそれらを指導する専門技術員を採用して事業実施にあたる。改良普及員は、各都道府県内をいくつかのブロックに分けて設置される地域農業改良普及センターに配属され、管内の農業者に対して、農業試験場などで開発された革新技術を、巡回指導、展示圃(ほ)の設置、講習会の開催その他の手段により教示するとともに、農業経営に関する情報の提供や新規就農の促進活動などを行う。2000年(平成12)現在、全国に設置されている地域農業改良普及センターは485か所、改良普及員は9605人(うち農業関係8309人、生活関係1296人)、専門技術員は638人である。
この制度は、第二次世界大戦前の国家権力に基づく上意下達的な農業指導を反省し、アメリカの普及事業extension workを参考に、教育・啓蒙(けいもう)的手段を通じて農業者の自主性を高めることを目的としながら、戦後改革の一つである農地改革に連動する形で発足した。発足当初、当時の食糧危機に対応した国家的課題である食糧増産に対して、この制度は、「緑の自転車」に乗って各農家の庭先を訪ねて技術指導する農業改良普及員の献身的な努力もあって、積極的な役割を果たし、食糧危機克服に大きく貢献した。また生活改良普及員の生活指導もあって、農家の生活向上にこの制度は大きく寄与してきた。
高度経済成長期に入って、わが国農業は、それまでの食糧増産から、果樹、畜産物、高級野菜など成長農産物へ生産を切り替える選択的拡大が要請されるようになった。これに対して普及事業は、それまでの普及員ひとりひとりが各市町村の農業を総合的に指導する小地区制から、数か市町村を担当する二十数人の普及員を抱える広域普及体制に改めた。また普及員も、畜産、果樹、施設園芸、花卉(かき)などの専門的な技術知識をもつ専門改良普及員となって、農業生産の選択的拡大に対応した新産地の形成や、専門化した農家の指導にあたり、その社会的要請にも積極的にこたえていった。
その後、兼業化の進展や農業労働力の高齢化が進むなかで、普及事業においても、地域農業振興計画の策定や地域農業の組織化など、地域全体の農業再編に向けた指導が強化されるようになった。
このように普及事業は、わが国農業に課せられたその時代時代の社会的要請を、それを担う個々の農家の経営改善や生活向上と結び付けつつ実現してきた。今日においては、さらに、効率的かつ安定的な農業経営の育成、能率的で環境と調和のとれた農法の発達、地域の特性に即した振興および農村生活の改善を図っていくという役割を果たしていくことが求められてきている。
農業における指導事業には、この農業改良普及事業のほかに、農業協同組合が行う営農指導事業がある。なお、以前は蚕業技術指導所による蚕業改良普及事業が実施されていたが、養蚕農家の減少などから、同事業は1994年より農業改良普及事業に統合されている。
[梅本 雅・高橋正郎]
『普及事業50周年記念刊行会編『普及事業の50年』(1998・全国農業改良普及協会)』