国有林野において国以外のものが分収造林契約に基づいて造成した森林。歴史的には、江戸時代において農民が藩と収益を分収することを前提にして造成した森林に始まり、1899年(明治32)制定の国有林野法に引き継いだもので、国有林野の使用権や所有権に一定の制約を及ぼすものであった。第二次世界大戦後の1951年(昭和26)に同法が全面的に改正された際にもそのまま承継されたので、国は長い間、権利関係を複雑化させる部分林の新設を極力回避し、市町村をおもな契約の相手方としてきた。しかし、国有林野事業の財政悪化に伴い、1970年代から国有林経営の改善策の一環として部分林の活用が推進されるようになった。さらに1984年、分収育林制度が導入されたのを機会に、部分林は分収造林と改められ、それらの積極的拡大が図られた。この改正によって、部分林は民有林の分収造林と同じ概念を使用することになった。1970年代の部分林の造林地が徐々に契約満了を迎えているが、木材価格の下落によって当初予定していた分収金を得ることがむずかしい状況となっている。
[飯田 繁・佐藤宣子]
…初期のころは藩の取り分が多く,後期では植主の取り分が多かった例(秋田藩)もみられ,おおむね植林奨励策として推進された。明治維新後,藩の管理していた山の多くは官林(後の国有林)となり,藩と植主との関係は国と植主との関係に変わり,呼称も〈部分林〉と統一された。1878年の〈部分林仕付条例〉は,これら分収林に対する最初の管理規則である。…
※「部分林」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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