デジタル大辞泉
「都市基盤整備公団」の意味・読み・例文・類語
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精選版 日本国語大辞典
「都市基盤整備公団」の意味・読み・例文・類語
としきばんせいび‐こうだん【都市基盤整備公団】
- 〘 名詞 〙 平成一一年(一九九九)住宅都市整備公団を受け継いで設立された公団。同一六年(二〇〇四)地域振興整備公団の地方都市開発整備部門と統合されて独立行政法人都市再生機構となった。都市公団。
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都市基盤整備公団
としきばんせいびこうだん
現、都市再生機構。都市基盤整備公団は、1999年(平成11)に制定された都市基盤整備公団法に基づいて発足した。前身は住宅・都市整備公団(日本住宅公団と宅地開発公団が統合した法人)である。住宅・都市整備公団のころからの住宅建設、住宅開発と供給、都市周辺の開発、都市公園の整備などに加え、都市基盤の整備に関する事業をより重点的に展開。住宅事情・都市環境の改善、都市地域での良好な居住性能・居住環境の整備を目的に活動した。2003年(平成15)6月特殊法人改革の一環として独立行政法人都市再生機構法が成立し、2004年7月地域振興整備公団の地方都市開発整備部門と統合、独立行政法人都市再生機構となった。
[編集部]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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都市基盤整備公団
としきばんせいびこうだん
都市地域等における居住環境の向上・都市機能の増進を目的として設立された特殊法人。都市基盤整備公団法 (平成 11年法律 76号) に基づき,1999年に住宅・都市整備公団を改称し発足した。土地区画整理,市街地再開発,住宅街区整備を事業の柱とし,国の施策上特に供給が必要な賃貸住宅の建設,管理および譲渡業務,都市公園の設置・管理等の業務を行なう。独立行政法人都市再生機構法 (平成 15年法律 100号) に基づき,2004年に都市再生機構へ業務を引き継いだ。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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