。
年に至り、
(塩運使)
、~君を
(ひ)いて書畫を鑑別せしめ、君の爲に生計を謀る。此れを
(か)りて、稍(やうや)く能く自ら給することを得たり。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…非行少年を一時収容し,また資質の鑑別を行うための国の施設で,法務省に属する(少年院法16条,17条)。家庭裁判所が審判を行う必要上,少年に対する観護の措置をとった場合,その少年は少年鑑別所に送致され,収容される(少年法17条)。…
※「鑑別」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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