デジタル大辞泉 「鑑別」の意味・読み・例文・類語 かん‐べつ【鑑別】 [名](スル)よく調べて、種類・性質・真贋・質のよしあしなどを見分けること。「真偽を鑑別する」[類語]識別・鑑識・鑑定・弁別・判別・峻別・選別・種別・差別・見分ける・認識 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「鑑別」の意味・読み・例文・類語 かん‐べつ【鑑別】 〘 名詞 〙① 違いや種類により区別すること。[初出の実例]「又硫化加里を含む硫泉と硫化水素瓦斯のみ含む硫泉とを鑒別するに用ふ」(出典:舎密開宗(1837‐47)外)② 物事の真偽や善悪などを鑑定して見わけること。[初出の実例]「真誠に美術の妙想を鑒別するの明ありて」(出典:美術真説(1882)〈フェノロサ〉)[その他の文献]〔国朝漢学師承記‐汪中〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
普及版 字通 「鑑別」の読み・字形・画数・意味 【鑑別】かんべつ 真偽や価値を鑑定する。〔漢学師承記、汪中〕君、一生坎軻(かんか)不。年に至り、(塩運使)、~君を(ひ)いて書畫を鑑別せしめ、君の爲に生計を謀る。此れを(か)りて、稍(やうや)く能く自ら給することを得たり。字通「鑑」の項目を見る。 出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報 Sponserd by
世界大百科事典(旧版)内の鑑別の言及 【少年鑑別所】より …非行少年を一時収容し,また資質の鑑別を行うための国の施設で,法務省に属する(少年院法16条,17条)。家庭裁判所が審判を行う必要上,少年に対する観護の措置をとった場合,その少年は少年鑑別所に送致され,収容される(少年法17条)。… ※「鑑別」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by