障害者差別解消法(読み)ショウガイシャサベツカイショウホウ(英語表記)Act for Eliminating Discrimination against Persons with Disabilities

デジタル大辞泉 「障害者差別解消法」の意味・読み・例文・類語

しょうがいしゃさべつかいしょう‐ほう〔シヤウガイシヤサベツカイセウハフ〕【障害者差別解消法】

《「障害理由とする差別解消推進に関する法律」の通称障害者基本法の基本理念に沿って、障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めた法律。障害のある人に対する不当な差別的取扱いを禁止し、行政機関事業者に対して合理的配慮提供を求めている。平成28年(2016)4月施行

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共同通信ニュース用語解説 「障害者差別解消法」の解説

障害者差別解消法

障害の有無を問わず、分け隔てなく暮らせる社会実現を目指し、2016年に施行された。障害を理由とした不当な差別を禁止した上で、障害者の申し出に応じて過重な負担にならない範囲で生活上の困り事や障壁を取り除く「合理的配慮」の提供を国や自治体義務付けた。民間事業者は努力義務だったが、24年4月に義務化された。事業者の違反に直接的な罰則はないが、改善が困難な場合、国は必要に応じて報告を求め、助言指導勧告をする場合がある。

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図書館情報学用語辞典 第5版 「障害者差別解消法」の解説

障害者差別解消法

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」.2006(平成18)年国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」を批准するための国内法整備の一環として,2013(平成25)年制定,2016(平成28)年施行.障害を理由とする差別的な扱いを禁止し,行政機関等は,利用等において障害者から合理的配慮が求められた場合,過重な負担にならない限り提供しなければならないと規定した.公立図書館および国公立の大学・学校図書館が該当する.私立の各図書館を含む事業者には,合理的配慮の提供に関する努力義務が課されている.2016年日本図書館協会は「図書館における障害を理由とする差別の解消の推進に関するガイドライン」を策定している.

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「障害者差別解消法」の意味・わかりやすい解説

障害者差別解消法
しょうがいしゃさべつかいしょうほう

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)の略称。2013年(平成25)6月に制定され、2016年4月に施行。「障害者の権利に関する条約」(2006年12月国連総会採択)を批准するための国内法整備の一環として制定された。2021年(令和3)6月には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号)」が公布され、2024年4月に施行された。

 法律の目的は、「障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全(すべ)ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資すること」である。法律では、障害を理由とした不当な差別的取扱いを行政機関等と民間事業者の双方に禁じるとともに、障害者への合理的配慮の提供を行政機関等と民間事業者の双方に義務とした。また、合理的配慮の的確な提供のための施設の構造改善や設備の整備などの環境の整備(事前的改善措置ともいう)を行政機関等と民間事業者の双方に対し努力義務とした。合理的配慮の民間事業者に対する義務化は、改正法施行の2024年4月からである。また、障害を理由とする差別に関する相談体制の整備、差別の解消についての啓発活動の実施などを国と地方公共団体に求めている。

 法律の附則には、施行後3年を経過した場合において、合理的配慮のあり方や法律の施行状況について検討し、必要に応じて見直しを行うと規定された。この規定による検討の結果として、2021年の法律改正が行われた。

[野口武悟 2024年6月18日]

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