電力供給が不足し、経済や国民生活に悪影響を及ぼす恐れがある場合に、使用電力量や最大電力量などを制限する強制措置の通称。電気事業法27条に基づいて経済産業大臣が制限を命じる経済産業省令「電気使用制限等規則」とそれを発動するための告示をさす。おもに大口契約者が対象となり、故意に違反した者は100万円以下の罰金を科せられる。制限する期間、地域、用途も政令で指定できる。第一次オイル・ショック直後の1974年(昭和49)に初めて発動され、火力発電所で使用する石油の使用量を抑制するため、契約電力500キロワット以上の大口契約者に15%削減を義務づけた。また、ネオンサインや広告灯など照明設備の使用を禁止する措置もとられた。2011年(平成23)3月の東日本大震災後、原子力発電所や火力発電所損傷による電力供給不足に対しても同年7月に発動された。このときは、電力需要がピークを迎える夏場(7月1日から9月9日までの土日祝日を除く50日間、各日9時から20時の11時間、合計550時間にわたって実施)に、東京電力と東北電力の管内で、契約電力が500キロワット以上の大口契約者を対象とした。最大使用電力を前年実績より15%削減できないと違反とされた。500キロワット未満の小口契約者や一般家庭には、強制力のない節電要請とし、対象外の電力会社については電力使用制限令ではなく、15%削減の節電要請にとどめた。
なお、電力使用を制限する方法には、送電を止めずに電力使用制限令で大口契約者などの使用量を減らす総量規制のほか、送電自体を止めてしまう計画停電がある。
[編集部]
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