デジタル大辞泉
「非常大権」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
Sponserd by 
ひじょう‐たいけんヒジャウ‥【非常大権】
- 〘 名詞 〙 旧憲法の下で、戦時または国家事変の際、国民の権利の一部または全部を停止することのできた天皇の大権。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by 
非常大権【ひじょうたいけん】
明治憲法下で,戦時・国家事変に際し天皇が憲法で保障された臣民の権利・自由を法律によらないで停止・制限できる権能(明治憲法31条)。実際に発動されたことはなかった。
→関連項目大権事項
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
非常大権
ひじょうたいけん
大日本帝国憲法のもとで天皇に認められた大権。旧憲法 31条は,戦時または国家事変に際して,国民の権利,義務に関する規定の一部または全部を停止できる権限を天皇に認めていた。非常大権はその内容が明確でなく,人権保障を危うくするおそれがあったが,実際には一度も発動されなかった。国会中心主義を採用している日本国憲法においては,このような非常手段は認められていない。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
世界大百科事典(旧版)内の非常大権の言及
【大権】より
…[統帥権]),(7)軍政大権(12条),(8)外交大権(宣戦,講和,条約締結。13条),(9)戒厳大権(14条),(10)非常大権(31条),(11)栄誉大権(15条),(12)恩赦大権(16条),(13)憲法改正大権(73条)である。これら大権を天皇が行うにあたっては国務大臣が[輔弼]し,その責任を負うのが原則であるが(55条),統帥大権,栄誉大権は慣習法的に国務大臣の輔弼の範囲外とされていた。…
※「非常大権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
Sponserd by 