デジタル大辞泉 「大権事項」の意味・読み・例文・類語 たいけん‐じこう〔‐ジカウ〕【大権事項】 明治憲法下で、天皇の大権に属した事項。帝国議会の召集・開会、法律の裁可、文武官の任免、陸海軍の統帥、宣戦、講和、条約の締結、栄典の授与など。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「大権事項」の意味・読み・例文・類語 たいけん‐じこう‥ジカウ【大権事項】 〘 名詞 〙 旧憲法の下で、天皇の大権に属した事項。帝国議会の召集・開会、官吏の任命、軍の統帥、条約の締結など。〔袖珍新聞語辞典(1919)〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
百科事典マイペディア 「大権事項」の意味・わかりやすい解説 大権事項【たいけんじこう】 旧憲法(大日本帝国憲法)下で帝国議会の協賛を経ずに天皇自ら統治権を行使できた事項。大権行使の形式から宮務,統帥(とうすい),国務の各大権に分かれ,それぞれ異なった輔弼(ほひつ)機関の輔弼を受けて行使された。皇室事務,軍隊の指揮統率,法律の裁可,帝国議会の召集,緊急勅令の発布,文武官の任免,官制制定,軍の編制,宣戦,戒厳の宣告等に及び,議会の地位を弱めた。→統帥権/非常大権→関連項目大日本帝国憲法|大本営|天皇|天皇制 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報