大権事項(読み)タイケンジコウ

デジタル大辞泉 「大権事項」の意味・読み・例文・類語

たいけん‐じこう〔‐ジカウ〕【大権事項】

明治憲法下で、天皇大権に属した事項帝国議会召集・開会、法律裁可文武官任免陸海軍統帥宣戦講和条約締結栄典授与など。

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精選版 日本国語大辞典 「大権事項」の意味・読み・例文・類語

たいけん‐じこう‥ジカウ【大権事項】

  1. 〘 名詞 〙 旧憲法の下で、天皇の大権に属した事項。帝国議会の召集・開会、官吏任命、軍の統帥、条約の締結など。〔袖珍新聞語辞典(1919)〕

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百科事典マイペディア 「大権事項」の意味・わかりやすい解説

大権事項【たいけんじこう】

旧憲法(大日本帝国憲法)下で帝国議会協賛を経ずに天皇自ら統治権を行使できた事項。大権行使の形式から宮務,統帥(とうすい),国務の各大権に分かれ,それぞれ異なった輔弼(ほひつ)機関の輔弼を受けて行使された。皇室事務,軍隊の指揮統率,法律の裁可,帝国議会の召集,緊急勅令発布,文武官の任免,官制制定,軍の編制,宣戦,戒厳の宣告等に及び,議会の地位を弱めた。→統帥権非常大権
→関連項目大日本帝国憲法大本営天皇天皇制

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