株式会社の設立に際し、発起人または取締役が払込取扱金融機関から借金をし、それを設立中の会社の預金に振り替えて株式の払込みを仮装し、他方この借入金を返済するまでその預金を引き出さないことを約束する行為。預合は資本の充実を害するため、会社法では罰則(965条)をもってこれを取り締まるとともに、募集設立では払込取扱金融機関も払込金の保管証明をした金額について払込みがなかったと会社に主張できないなどの厳しい規定がある(64条)。払込みの仮装行為には、このほか、会社設立に際して発起人が払込取扱金融機関以外の者から借り入れた金を株式の払込みにあて、会社設立後これを引き出して借入金の返済にあてる「見せ金」という方法もある。
[戸田修三・福原紀彦]
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