未開封の状態で適切に保存した食品を、おいしく食べられる期限を示す。賞味期限が3カ月以内の商品は「年月日」を表示するように法律で規定され、3カ月を超える場合は「年月」だけ表示することも認めている。ただ実際には、多くの商品で「年月日」が採用されている。賞味期限を過ぎても、すぐに食べられなくなるわけではないが、消費者が個別に判断する必要がある。食べても安全な期限を示す消費期限とは異なる。
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食品の期限表示の一つで、スナック菓子や即席麺(めん)、缶詰など、品質が比較的劣化しにくい加工食品が規定の方法で保存された場合においしく食べることのできる期限。年月日で表示される(製造日からの賞味期限が3か月を超える場合は、年月または年月日で表示される)。賞味期限を過ぎてもかならずしも食べられなくなるわけではなく、食べるかどうかの判断は消費者にゆだねられている。ただし、一度開封したものはその表示にかかわらず、早めに食べる必要がある。
食品の期限表示には、賞味期限のほかに消費期限がある。消費期限は弁当や生菓子、総菜、食肉など品質が劣化しやすい食品に表示される。安全に食べられる期限を年月日で表してあり、これを過ぎた場合は腐敗や変質などにより安全性を欠いた状態になるおそれがある。賞味期限、消費期限ともに、食品の特性、品質変化の要因、原材料の状態、容器や包装の形態といったさまざまな専門的なデータをもとに、製造業者や輸入業者が期限を判断して設定している。
1995年(平成7)より製造年月日などにかわって消費期限と賞味期限が表示されるようになった。さらに、2003年(平成15)7月に食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)に基づいて規定が改正され、表示方法が統一された。これにより、国際規格(包装食品の表示に関するコーデックス一般規格)との調和が図られた。
[編集部]
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