食糧証券(読み)しょくりょうしょうけん

改訂新版 世界大百科事典 「食糧証券」の意味・わかりやすい解説

食糧証券 (しょくりょうしょうけん)

食糧管理特別会計発行する政府短期証券で,略して糧券ともいう。食糧証券は次の2種類に分類される。第1は,食糧および農作物等の買入代金に充当するため,1年以内に償還されることを条件に発行される政府証券で,食糧管理特別会計法3条1項を根拠としている。この食糧証券は,通常は年度を経過して,翌年度の歳入金をもって償還され,年度越し食糧証券(年度越し糧券)とも呼ばれている。なお,この食糧証券の借換証券も,食糧管理特別会計法4条1項により発行が可能である。第2は,食糧および農作物等の買入代金の支払に当たって一時的に資金が不足している場合に,年度内償還を条件に発行される政府証券で,食糧管理特別会計法3条2項を根拠としている。この政府証券の借換証券も同法4条2項によって発行が可能であるが,3条2項によって発行される食糧証券とともに当該年度の歳入金をもって償還される必要がある。なお,食糧証券の発行限度額は毎年度特別会計の予算総則で定め,国会議決を経なければならない。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「食糧証券」の意味・わかりやすい解説

食糧証券
しょくりょうしょうけん

「特別会計に関する法律」に基づき,食料安定供給特別会計調整勘定において発行する政府短期証券。糧券と略称される。食糧管理特別会計法に基づく政府短期証券であったが,2007年に同法が廃止され,農業品目横断的な経営安定対策を軸とした食料安定供給施策を推進する食料安定供給特別会計を根拠とするようになった。米やムギなどの主要食糧や輸入飼料の買い入れ資金の一時的な資金不足に対応するために発行される。償還期限は 1年以内が義務づけられる。会計年度中の発行限度は借入金および一時借入金と合わせて特別会計予算で定められている。発行については市中公募入札が原則であるが,例外的に日本銀行が引き受けることもある。(→食糧管理特別会計

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百科事典マイペディア 「食糧証券」の意味・わかりやすい解説

食糧証券【しょくりょうしょうけん】

食糧管理特別会計米麦などの買入れや輸入に必要な資金に不足した場合,資金調達のため発行される政府短期証券。糧券と略称。発行限度は国会の承認を要し,日本銀行の一括引受けで発行,一般金融市場での流通はない。
→関連項目政府短期証券

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世界大百科事典(旧版)内の食糧証券の言及

【国債】より

…中期国債は国債の個人消化を主眼として発行される。短期国債は1会計年度内で資金繰りのため発行されるもので,日本では政府短期証券ともいい,一般会計の資金繰りのための大蔵省証券と,食糧管理,外国為替資金の各特別会計の資金不足を補うための食糧証券,外国為替資金証券の3種類がある。いずれも期限60日の割引債である。…

【食糧管理特別会計】より

…50年にはいも類は対象外とされ,麦類も52年に間接統制となり,現在では米だけが直接統制の対象となっている。米の買入代金の支払が供米期に集中するため,また資金繰りのため,食管会計の発行する政府短期証券が,食糧証券である。 食管会計は,国内米管理勘定,国内麦管理勘定,輸入食糧管理勘定,農産物等安定勘定,輸入飼料勘定,業務勘定および調整勘定に分かれている。…

【政府短期証券】より

…国が財政法または各特別会計法に基づいて,財政の受払いの時期的なずれによって生ずる一時的な資金不足を補うために発行する証券である。一般会計の負担によって発行される大蔵省証券と,それぞれ食糧管理特別会計および外国為替資金特別会計の負担によって発行される,食糧証券,外国為替資金証券とがある。これらは,法令上いずれも年度内もしくは1年以内に償還しなければならないことになっているが,現在発行されている政府短期証券の償還期限は,おおむね60日に統一されている。…

※「食糧証券」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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