日本歴史地名大系 「鳥取庄」の解説
鳥取庄
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「和名抄」
建久二年(一一九一)の長講堂所領注文(島田文書)によれば、正月雑事用の御簾一三間・御座六枚・砂二〇両、三月の御八講用の砂二〇両、彼岸の布施として布一〇反、洛中西洞院・楊梅・油小路に面した門の番兵として二月に各々三〇ヵ日九人の兵士を、毎月一九・二〇日の両日の御菜および移花三〇枚を貢納することになっている。寛喜三年(一二三一)頃、当庄の加納をめぐって相論が起きている(九月二五日「某直状」民経記紙背文書)、寛元元年(一二四三)四月二二日、霊夢をうけた宣陽門院より当庄の年貢のうち一三果が京都東寺御影堂に寄進された(「宣陽門院令旨案」東寺文書)。建武四年(一三三七)八月、当庄などが西園寺公重に与えられ(「光厳上皇院宣」東洋文庫所蔵塚本文書)、貞和五年(一三四九)九月一五日、当庄のうち中村が新院(光明院)に譲られている(「光厳上皇所領処分状」中村直勝氏蒐収古文書)。
鳥取庄
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現阪南町
将軍足利義持は意に違う者の所領を奪い、神社に寄進することが多かったが、「建内記」正長元年(一四二八)五月一四日条によると、義持の死後、その新寄進地を本人に返付するか否かについて、三宝院満済が義宜(足利義教)から諮問された際、当庄が論議の対象とされている。
鳥取庄
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出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報