中核市(読み)チュウカクシ

デジタル大辞泉 「中核市」の意味・読み・例文・類語

ちゅうかく‐し【中核市】

政令指定する、人口30万人以上の都市福祉行政保健衛生行政に関する事務都市計画に関する事務などを独自に行うことができる。

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共同通信ニュース用語解説 「中核市」の解説

中核市

地方自治法に基づき、市からの申請を受けて国が政令で指定する。人口20万人以上が要件。さまざまな行政事務を、できるだけ住民に身近な自治体で実施できるようにする狙い。指定されると、飲食店営業許可や身体障害者手帳交付といった権限都道府県から移される。さらに大きな事務権限を持つ政令市とは異なる。

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精選版 日本国語大辞典 「中核市」の意味・読み・例文・類語

ちゅうかく‐し【中核市】

  1. 〘 名詞 〙 政令で指定する、人口三〇万以上、面積一〇〇平方キロメートル以上の都市。指定都市が処理する事務のうち、都道府県が行なった方が効率的な事務以外の、福祉・保健・都市計画に関する事務などを処理できる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「中核市」の意味・わかりやすい解説

中核市
ちゅうかくし

人口30万以上の市に、政令指定都市なみの権限を移譲する制度。1994年(平成6)の地方自治法改正で、広域連合の制度とともに創設された。指定を受けるには市議会議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。2010年(平成22)4月時点で40市が指定を受けている。制度創設当初は、中核市の要件として人口のほか面積が100平方キロメートル以上であること、人口30万から50万の市では昼夜間人口比率が100を超えることと定められていたが、これらの要件は徐々に廃止され、対象市が拡大された。

[辻山幸宣 2015年10月20日]

 2015年(平成27)4月1日、特例市制度の廃止に伴い、同制度は中核市制度に統合された。同時に中核市の指定にかかわる人口要件は「20万人以上」に変更。この時点までに特例市に指定されていた39市は「施行時特例市」となり、その事務は中核市制度に移譲された。施行時特例市に対しては、人口20万未満であっても中核市の指定を受けることができるという特例措置が2020年3月31日まで取られている。

[編集部 2015年10月20日]

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知恵蔵 「中核市」の解説

中核市

大都市制度」のページをご覧ください。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「中核市」の意味・わかりやすい解説

中核市
ちゅうかくし

地方自治法の「中核市に関する特例」252条の22で規定された,人口が 30万以上の市。1994年6月の地方自治法改正で,規模,人口が比較的大きい市に対し,住民に身近な行政を行なうことができるよう政令指定都市に準じて都市計画の策定など,都道府県の権限の一部を移管することとなった。2012年時点で,40市が指定を受けている。市議会が議決したうえ,都道府県の同意議決を得ることが求められている。指定されると事務権限が委譲されるが,区は設置できない。

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百科事典マイペディア 「中核市」の意味・わかりやすい解説

中核市【ちゅうかくし】

人口30万人以上,面積100km2以上の都市で,政令により指定されたもの。地方自治法改正(1994年)により地方分権の受け皿として法制化され,1996年の12市に始まり,2013年4月現在42市が中核市に移行。保健衛生や都市計画など,政令指定都市に準じた事務が都道府県から移譲される。→特例市

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