公共用財産(読み)こうきょうようざいさん

精選版 日本国語大辞典 「公共用財産」の意味・読み・例文・類語

こうきょうよう‐ざいさん【公共用財産】

〘名〙 行政財産うち国が直接公共の用に供し、または供するものと決定したもの。道路河川、海浜地、公園など。
国有財産法(1948)三条「行政財産とは〈略〉一 公用財産〈略〉二 公共用財産」

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デジタル大辞泉 「公共用財産」の意味・読み・例文・類語

こうきょうよう‐ざいさん【公共用財産】

国が直接公共の用に供し、または供するものと決定した財産。国有財産のうちの行政財産に属し、道路・河川・海浜地・公園などをいう。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公共用財産」の意味・わかりやすい解説

公共用財産
こうきょうようざいさん

国が直接公共の用に供し,または供するものと決定した国有財産 (国有財産法3条2項2号) 。行政財産一種で,理論上は公共用物である。道路,公園,広場,河川,港湾,およびその付属物がその例である。 1953年の改正まで国有財産法は,これを公共福祉用財産と公共物の2つに区別していた。公園または広場として公共の用に供し,または供するものと決定した公共用財産について,その用途を廃止し,変更,またはこれを公共用財産以外の行政財産としようとするときは,原則として,国会議決を経なければならない (国有財産法 13条1項) 。

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世界大百科事典(旧版)内の公共用財産の言及

【公共物】より

…法制度上の公共物の観念は,1948年公布の国有財産法において用いられたものである。すなわち,1921年公布の旧国有財産法では,〈国に於て直接公共の用に供し又は供するものと決定したるもの〉が公共用財産とされていたが,48年の国有財産法はこれを公共福祉用財産(公園,広場,記念物,国宝等)と公共物(公共福祉用財産以外のもの。河川,公有水面,道路等)に二分し,前者を行政財産の一つとして位置づけたが,後者の法的取扱いには疑義が残された。…

【国有財産】より

…国有財産は行政財産と普通財産に大別される。行政財産は,(1)公用財産 国の事務,事業またはその職員の住居に供する財産で,一般庁舎,国立学校・文教施設,防衛施設等からなる,(2)公共用財産 国が直接公用に供する財産で,皇居外苑,新宿御苑,北の丸公園,京都御苑等からなる,(3)皇室用財産 国において皇室の用に供している財産で,皇居,赤坂御用地,京都御所等からなる,(4)企業用財産 国の企業とそれに属する職員の住居に供する財産で,国有林野事業,郵政事業,アルコール専売事業等からなる,の4種に区分される。一方,普通財産とは,行政財産以外の国有財産をいい,原則として特定の行政目的に供されることのない財産であり,財産法,相続税法等の規定により,租税物納として国庫に納付されたもの,明治初期の地租改正で官有地とされたものが含まれる。…

※「公共用財産」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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