消費生活協同組合(読み)ショウヒセイカツキョウドウクミアイ(英語表記)consumers' cooperative association (society)

デジタル大辞泉 「消費生活協同組合」の意味・読み・例文・類語

しょうひせいかつ‐きょうどうくみあい〔セウヒセイクワツケフドウくみあひ〕【消費生活協同組合】

消費生活協同組合法による協同組合地域による組合と職域による組合とがあり、組合員のために、生活に必要な物資購入加工生産を行う事業、協同施設を設けて利用させる事業、生活改善・文化向上・共済を図る事業などを行う。生活協同組合生協コープ

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精選版 日本国語大辞典 「消費生活協同組合」の意味・読み・例文・類語

しょうひせいかつ‐きょうどうくみあいセウヒセイクヮツケフドウくみあひ【消費生活協同組合】

  1. 〘 名詞 〙 賃金労働者俸給生活者が地域別または職域別に組織する組合。主として生活に必要な物資の共同購入、日常施設の共同利用などを行なう。消費組合、生活協同組合(生協)などと略称される。〔消費生活協同組合法(1948)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「消費生活協同組合」の意味・わかりやすい解説

消費生活協同組合
しょうひせいかつきょうどうくみあい
consumers' cooperative association (society)

消費者が職域別もしくは地域別に、消費生活向上のために結成する協同組合。生活協同組合、略して生協ともいう。消費者は、この組合を基盤にして生活の安定と向上を図るが、組合の活動は、生活必需物資の廉価供給にとどまらず、文化・教育など広義の生活の充実に及ぶ。具体的には、組合員の生活必需物資の購入・加工・流通、生活のための共同施設の運用、生活改善教育、文化向上のための事業の運営、生活改善のための運動の展開などを行う。

 消費生活協同組合の源流は、1844年イギリスランカシャー州ロッチデールで、28人の織物工が1ポンドずつを拠出して結成したロッチデール公正開拓者組合Rochdale Pioneers' Equitable Societyである。そこで採用されたロッチデール原則、すなわち1人1票、市価販売、現金販売、剰余金購買高比例配分、政治的・宗教的中立、教育尊重は、その後の協同組合の基本原則となった。

 日本の消費生活協同組合は消費生活協同組合法(1948年)によっている。この法律によれば、組合の種類には地域組合と職域組合の2種がある。組合が行うことができる事業は、生活必需物資の供給、共同施設の提供、生活改善・文化向上、共済(保険)、組合員教育、以上に付帯する事業の6種である。一定の地域または職域に属する個人は、自由に組合員となり、あるいは脱退することができる。組合の最高機関は総会であるが、1000人以上の組合員を有する組合では、100人以上からなる総代会をもって総会にかえることができる。組合員は出資口数の多少にかかわらず、1人1個の議決権をもつ。組合の管理運営は、総会で選挙された理事(5人以上)と監事(2人以上)による。近年、日本における生協の発展は目覚ましいが、それとともに小売業界との紛争や、ずさんな経営など問題も多くなっている。

[森本三男]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「消費生活協同組合」の意味・わかりやすい解説

消費生活協同組合
しょうひせいかつきょうどうくみあい
consumer cooperative

消費者の組織する協同組合。生協,コープ co-opともいう。近代の消費者協同組合は,1844年にイギリスで設立されたロッチデール公正先駆者組合が始まりと考えられている。開かれた組合員制度,民主的な運営,宗教的・政治的な中立,市価販売,収益の一部の教育への充当など,この組合がつくった組織と運営の原則は今日まで広く採用されている。日本では 1948年に制定された消費生活協同組合法が,消費者の組織的な運動としての共同購入活動に法的な根拠を提供し,組織としての消費生活協同組合が,取引主体として活動することを可能とする面で,消費者運動を支える機能を果たしている。生協には一般主婦を中心とした地域生協と,大学・職場を単位に構成された職域生協とがある。生活物資だけでなく,住宅,医療,保険などの分野にも進出し,福祉サービス専門や環境保全に役立つ商品だけを扱う生協もある。

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百科事典マイペディア 「消費生活協同組合」の意味・わかりやすい解説

消費生活協同組合【しょうひせいかつきょうどうくみあい】

生活協同組合

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世界大百科事典(旧版)内の消費生活協同組合の言及

【生活協同組合】より

…1948年に制定された日本の消費生活協同組合法は,同法に基づいて設立された協同組合はその名称に消費生活協同組合もしくは生活協同組合という語を用いなければならないことと定め,またそれ以外の団体がその名称にこれらの語を用いることを禁止している。しかしこのような法律上の定義とは別に,消費者による協同組合をひろく総称して生活協同組合ということも多く,この場合には消費(者)組合などと同義である。…

※「消費生活協同組合」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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