出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…国家あるいはこれに準ずる独立集団が安全保障のため,あるいは対外政策を効果的に展開するために保有する軍事力機構(軍隊の兵力などの人的要素および兵器,施設などの物的要素をふくむ),およびこれを編成する行政措置をいう。また,国連憲章51条所定の〈個別的又は集団的自衛の固有の権利〉を行使するための機関を軍備と解釈することもできる。…
※「軍事力」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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