「機関」の検索結果

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たんしききかん【単式機関】

改訂新版 世界大百科事典

付属機関 ふぞくきかん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
行政機関などに付置される機関。 1983年の改正前の国家行政組織法8条が定める府,省,委員会および庁に特に必要がある場合におかれる審議会,協議会…

ほじょ‐きかん(‥キクヮン)【補助機関】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 行政官庁などに付属し、その意思決定を補助する機関。各省の副大臣・政務官・事務次官及び副知事・助役など。〔地方自治法(1947)〕

ほうどう‐きかん(ホウダウキクヮン)【報道機関】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 新聞・ラジオ・テレビなど、社会の出来事を広く知らせることを目的とする施設・組織体。[初出の実例]「課題はむしろアクチュアルな言論の…

やきだま‐きかん(‥キクヮン)【焼玉機関】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 =やきだまエンジン(焼玉━)[初出の実例]「焼玉機関の小さな連絡船に乗って出発する」(出典:島へ(1962)〈島尾敏雄〉)

うんゆ‐きかん(‥キクヮン)【運輸機関】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 旅客や貨物の移動を目的とする鉄道、船舶、自動車、航空機など、およびその路線の総称。

きかん‐し(キクヮン‥)【機関誌】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 =きかんざっし(機関雑誌)〔アルス新語辞典(1930)〕

きかん‐そしょう(キクヮン‥)【機関訴訟】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟。行政事件訴訟法六条に規定され、同法の適用…

きかん‐ちょう(キクヮンチャウ)【機関長】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙① 船舶の機関部を扱うものの長。〔船舶職員法(明治二九年)(1896)〕[初出の実例]「機関長や、ブリッヂの上の船長やは」(出典:海に生く…

きかん‐へい(キクヮン‥)【機関兵】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 海軍軍人のうち軍艦の機関の運転、ボイラーおよび電気機械の取扱いなどに当たる者。[初出の実例]「中村機関兵の逆巻く激浪の間に救を叫ぶ…

くうき‐きかん(‥キクヮン)【空気機関】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 圧縮空気のもつエネルギーを機械的エネルギーに変換する機関。エアタービンなど。

ちょくせつ‐きかん(‥キクヮン)【直接機関】

精選版 日本国語大辞典
〘 名詞 〙 国家の成立に必要なものとして、その地位・権限が憲法によって直接に与えられている機関。国会・内閣・裁判所など。

焼玉機関 やきだまきかん hot bulb engine; semi-Diesel engine

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
焼玉と称する球形の予燃焼室をシリンダヘッド頂部に設け,これを点火源とした一種の圧縮点火機関。一般に2サイクルクランク室掃気方式をとり,構造が…

行政機関 (ぎょうせいきかん)

改訂新版 世界大百科事典
国・地方公共団体などの行政主体または行政体の行政組織の基礎的単位であり,一般に行政主体法人のためにそれを代表して現実の行政活動を行い,その…

かいしゃきかん【会社機関】

改訂新版 世界大百科事典

こだまきかん【児玉機関】

改訂新版 世界大百科事典

kikáń-jū́, きかんじゅう, 機関銃

現代日葡辞典
(⇒kijū́)A metralhadora.~ no yō ni shaberimakuru|機関銃のようにしゃべりまくる∥Taramelar;dar à taramela;fal…

kikán-shi1, きかんし, 機関誌[紙]

現代日葡辞典
O boletim;o órgão informativo 「duma instituição」. ⇒kíkan2 2.

立法機関【りっぽうきかん】

百科事典マイペディア
立法をつかさどる国家機関。具体的には議会や国会。近代国家は国民の代表者で組織される議会に立法権をゆだねており,日本でも国会を唯一の立法機関…

きかん‐し〔キクワン‐〕【機関紙/機関誌】

デジタル大辞泉
ある団体や組織が、その主義・主張や活動の宣伝などのために発行する新聞、または雑誌。[類語]新聞・全国紙・地方紙・壁新聞・号外・プレス・スポー…

ちょうほう‐きかん〔テフホウキクワン〕【×諜報機関】

デジタル大辞泉
⇒情報機関

ちょくれつ‐きかん〔‐キクワン〕【直列機関】

デジタル大辞泉
内燃機関で、多くのシリンダーをクランク軸方向に一直線に配列したもの。

ないねん‐きかん〔‐キクワン〕【内燃機関】

デジタル大辞泉
内燃によって得た熱エネルギーを機械的仕事に変換させる装置。ガソリン機関・ディーゼル機関・ジェットエンジン・ガスタービンなど。内燃エンジン。I…

とうゆ‐きかん〔‐キクワン〕【灯油機関】

デジタル大辞泉
燃料に灯油を用い、これを加熱・霧化して火花点火する内燃機関。小出力の漁船・農業機械に用いる。

とうち‐きかん〔‐キクワン〕【統治機関】

デジタル大辞泉
統治者が統治を行うために設置する国家機関。国会・内閣・裁判所など。

こうそく‐きかん〔カウソクキクワン〕【高速機関】

デジタル大辞泉
高速度で回転する内燃機関。自動車・航空機・船舶のエンジンなど。

こうつう‐きかん〔カウツウキクワン〕【交通機関】

デジタル大辞泉
運輸・通信に関する機関の総称。鉄道・航空機・船舶・自動車および道路・橋梁などと、電信・電話・郵便などの施設。多く、運輸施設をいう。

じょうき‐きかん〔‐キクワン〕【蒸気機関】

デジタル大辞泉
蒸気の圧力を利用して動力を得る熱機関。高圧の蒸気をシリンダー内に導き、その圧力でピストンを往復運動させる。

しもん‐きかん〔‐キクワン〕【諮問機関】

デジタル大辞泉
行政庁の諮問に応じて、学識経験者などが審議・調査を行い、意見を答申する機関。「厚生労働省の諮問機関」

ぎけつ‐きかん〔‐キクワン〕【議決機関】

デジタル大辞泉
団体や法人の意思を決定する合議機関。都道府県・市町村の議会、社員総会、株主総会など。意思機関。

中立機関

知恵蔵
電力小売り自由化の範囲の拡大に対応して、送配電分野における系統アクセス、設備形成、系統運用、情報開示等の公平性・透明性を確保するために、従…

りっぽう‐きかん〔リツパフキクワン〕【立法機関】

デジタル大辞泉
立法権を有する機関。すなわち国会のこと。行政機関・司法機関に対していう。立法府。

往復機関 (おうふくきかん)

改訂新版 世界大百科事典
→ピストンエンジン

そうさきかん【捜査機関】

改訂新版 世界大百科事典

石油機関 せきゆきかん

日本大百科全書(ニッポニカ)
ガソリンより気化性の低い灯油、軽油を燃料とする内燃機関。気化器で燃料を霧状にし、加熱して気化させ、電気火花で点火する。初期にはガス機関に石…

ジェット機関 じぇっときかん

日本大百科全書(ニッポニカ)
→ジェットエンジン

監査機関 かんさきかん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
行政機関のうち,他の行政機関の事務の処理を検査し,その正否を監査する権限をもつものをいう。会計検査院や地方公共団体の監査委員などがその例。

機関紙 きかんし organ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
政党,団体または労働組合などが,自己の政策や主義,主張を,主として大衆に宣伝するために発行する定期刊行新聞。またその構成員に対する意志伝達…

行政機関 ぎょうせいきかん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
学問上,国や公共団体の行政事務担当者を,行政客体に対し行政事務を行う地位において行政機関という。権限の差異により,行政庁,補助機関,参与機…

焼玉機関 (やきだまきかん) hot bulb engine

改訂新版 世界大百科事典
焼玉エンジンともいう。2サイクル式クランク室掃気方式の内燃機関で,シリンダーヘッドに着火および燃焼のための焼玉ignition ballをもつ点が構造上…

たんどく‐きかん〔‐キクワン〕【単独機関】

デジタル大辞泉
一人だけで組織される機関。各省大臣や都道府県知事など。⇔合議機関。

つうしん‐きかん〔‐キクワン〕【通信機関】

デジタル大辞泉
郵便・電信・電話などの通信を取り扱う組織。

きかん‐ちょう〔キクワンチヤウ〕【機関長】

デジタル大辞泉
船舶の機関部の最高責任者。→機関士

こういき‐きかん〔クワウヰキキクワン〕【広域機関】

デジタル大辞泉
「電力広域的運営推進機関」の略称。

しじゅん‐きかん〔‐キクワン〕【諮×詢機関】

デジタル大辞泉
明治憲法下で、自ら発案することはできず、天皇の諮詢を待って意見を上奏した機関。枢密院・皇族会議・元帥府など。

しほう‐きかん〔シハフキクワン〕【司法機関】

デジタル大辞泉
立法機関・行政機関に対して、司法を担当する機関。最高裁判所および下級裁判所がこれにあたる。

きかんそうぎ【機関争議】

改訂新版 世界大百科事典

付属機関 (ふぞくきかん)

改訂新版 世界大百科事典
付属機関の概念は現行法上必ずしも統一的に使用されていないが,一般には,国または地方公共団体の行政機関などに,通常の内部部局から一応分離して…

ヘッセルマン機関 へっせるまんきかん Hesselman engine

日本大百科全書(ニッポニカ)
液体燃料を燃焼室内に噴射して、電気火花で点火する往復動式内燃機関の一種。1925年ごろ、スウェーデンのジョナス・ヘッセルマンK. Jonas Hesselman…

特務機関 とくむきかん

日本大百科全書(ニッポニカ)
旧日本軍組織のうち元帥府、軍事参議院、侍従武官府、皇族附(つき)陸軍武官、外国駐在員、大使館附武官等を一括して特務機関と称した。しかし一般的…

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