定期航空(読み)テイキコウクウ

デジタル大辞泉 「定期航空」の意味・読み・例文・類語

ていき‐こうくう〔‐カウクウ〕【定期航空】

航空機が決められた二地点間を定期的に運航すること。

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精選版 日本国語大辞典 「定期航空」の意味・読み・例文・類語

ていき‐こうくう ‥カウクウ【定期航空】

〘名〙 一定空路を一定の日程表にしたがって定期的に飛行すること。また、定期航空運送事業を略した意に用いる。
※新版大東京案内(1929)〈今和次郎〉東京の顔「今や発着時刻表を掲出して、東京から大連までの定期航空をやりつつあるのである」

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改訂新版 世界大百科事典 「定期航空」の意味・わかりやすい解説

定期航空 (ていきこうくう)

1944年の国際民間航空条約シカゴ条約)に準拠して52年に制定された航空法に規定されている,航空機を使用して有償で旅客,貨物,郵便物を定期的に運送する航空運送事業のこと。すなわち2地点間ごとに路線定め,その路線上を決められた日時に従って航空機を運航する方式である。定期航空は国際定期航空運送事業と国内定期航空運送事業に分けられるが,同一企業が国際線国内線をあわせもつことができる。世界の主要航空会社は定期航空を中心に事業を営んでいる。日本の定期航空会社は1997年現在,日本航空,全日本空輸,日本エアシステム,日本アジア航空,日本貨物航空,日本トランスオーシャン航空,エアーニッポン日本エアコミューターの8社がある。うち日本航空から日本貨物航空までの前5社は国際,国内の定期輸送をあわせ行っている。事業の開設,路線の新設等はいずれも運輸大臣免許を必要とし,運賃・料金の設定や改訂運輸審議会への諮問を行わねばならない。航空法はまた,定期航空運送事業者は運送約款を定めるとき,またそれを変更するときも,ともに運輸大臣の認可を受けねばならないとし,さらに運賃・料金とともに運送約款の公示を義務づけている。外国人による日本での国内定期航空運送事業は禁止されている。

 定期航空といっても,国際,国内とも季節性を考慮しての運航ダイヤの組替えが行われる。ICAO(国際民間航空機関)の統計によると,ロシアを含む世界の定期航空の輸送実績は2733億有償トンキロ(1994)で,これを国際線と国内線でほぼ二分している。国際線定期輸送実績で,日本航空は87億有償トンキロを輸送し(1995),IATA(国際航空運送協会)加盟249社中2位となった。なお日本の場合,東京,大阪など大都市圏の国際空港において発着便の過密化や騒音公害対策上から,早朝,夜間の航空機の離着陸禁止を含め発着制限が課せられ,とくにそれが国際線定期便へ影響を与えていることが,大きな問題となっている。
不定期航空
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「定期航空」の意味・わかりやすい解説

定期航空
ていきこうくう
scheduled air service

飛行区間と発着の曜日および時刻を定めて運航する航空運送事業。民間航空輸送の中核をなし,その重点は旅客輸送に置かれているが,航空貨物専用の定期航空会社もある。日本では日本航空全日本空輸が代表的な定期航空事業会社である。このような航空運送事業を行なうには,日本の航空法では,国内線,国際線とも国土交通大臣の許可を受けなければならない。なお国内線の運賃は届け出だけでよいが,特定の旅客や荷主に対し不当な差別的取り扱いをすることなく,社会的経済的事情に照らして著しく不適切でなく,他の航空運送事業者との間に不当な競争を引き起こすおそれのないものでなければならない。また国際線の運賃は認可を受ける必要がある。認可の条件は外国との間の航空協定その他の国際約束に適合することとなっている。

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百科事典マイペディア 「定期航空」の意味・わかりやすい解説

定期航空【ていきこうくう】

定地点間を,あらかじめ定められた時間表に基づいて,旅客や貨物の運送に当たる事業航空航空法による運輸大臣の事業免許と料金の承認が必要で,正当な理由なく欠航することはできない。また国際線の運航は国際民間航空協定を守って行う。定期線の操縦士は定期運送用操縦士の資格を要する。→民間航空ICAO(イカオ)

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