出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
(2016-11-17)
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…これらは医療保護を要する者をなるべく広く含みうることを前提とするが,本人の意思に反した強制措置が採られる可能性をも考慮し,その範囲の過度の拡大を防ぐため,医学的知見を基礎とした範囲決定が要請される。
[入院の形態と人権保護]
精神保健福祉法は,患者の意思に基づく任意入院を原則とするものの(22条の3),非任意入院として,(1)自傷・他害のおそれを要件として都道府県知事が行う措置入院,(2)医療保護を目的として保護者(20条)の同意に基づく医療保護入院,(3)急速を要するために保護者の同意を得ずに入院させる応急入院がある。非任意入院は,社会の安全の観点から正当化されるものではなく,精神障害者の医療保護により必要である場合に限り許容されよう。…
※「措置入院」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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