アンチダンピング法(読み)アンチダンピングほう(英語表記)anti-dumping law

改訂新版 世界大百科事典 「アンチダンピング法」の意味・わかりやすい解説

アンチ・ダンピング法 (アンチダンピングほう)
anti-dumping law

ダンピングとは,一般的には不当廉売のことであるが,アンチ・ダンピング法とは,国際的に行われる不当廉売行為の禁止を内容とする法律である。現在,アンチ・ダンピング法は多くの国々において施行されているが,重要なものとしては,世界に先がけて1916年に制定されたアメリカのアンチ・ダンピング法,EUヨーロッパ連合)のそれ,カナダ,オーストラリアのそれ,および日本の関税定率法における不当廉売関税規定などをあげることができるであろう。これらの各国のアンチ・ダンピング法においては,ほぼ共通要件が定められている。その第1は価格差の存在であり,ある国に所在する企業が,ある商品をその国内市場においては一定の価格で販売し,同一商品の同一量を他国へ輸出する場合に価格を下げるならば,国内向販売と輸出向販売においては,価格差が存在することになる。このような価格差があることが,アンチ・ダンピング法を発動する際の要件のひとつである。アンチ・ダンピング法発動の第2の要件は,このような価格差を設けた輸出により,輸入国の国内産業が被害を受けることである。ここでいう被害とは,市場シェアの減少,利益の低下ないし喪失,価格の低下などである。このような要件が備わる場合は,輸入国政府は,当該輸入品に対して,高い国内販売価格と低い輸出価格の差額に相当する特別関税を課する。

 なお,ダンピングの規制に関しては,〈関税と貿易に関する一般協定(GATT(ガツト))〉に規定があり,また,東京ラウンド,さらにウルグアイ・ラウンドの交渉において国際的ダンピング防止協定が締結されている。これらは,各国がアンチ・ダンピング法を発動する際に守るべき事項(たとえば,調査期間は原則として1年以内に限定する,など)を規定しているもので,これらにより,各国のアンチ・ダンピング法の発動があまりにも国内産業保護に傾くことがないよう配慮がなされている。世界貿易機関WTO。1995年発足)の〈アンチ・ダンピング協定〉でも,その運用手続がより明確にされている。
ダンピング
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「アンチダンピング法」の意味・わかりやすい解説

アンチ・ダンピング法
アンチ・ダンピングほう
Anti-dumping Act

適正コストを下回る値段で販売するダンピング行為を禁じるアメリカの法律。最初のアンチ・ダンピング法は,1916年に制定され,ある商品を生産国の市場価格よりも実質的に低い価格でアメリカ国内に輸入・販売することにより,アメリカ産業に損害を与え,産業発展の阻害要因となったり,取引制限や独占となる場合には,これを違法とし,刑事罰を科し,被害者は損害賠償を請求できるとしていた。その後幾度かの改正を経ながら,アメリカ産業の保護を柱に今日に至っている。最近では 88年包括通商・競争力強化法でもアンチ・ダンピング法が改正され,迂回防止条項が新設された。これはアンチ・ダンピング税を逃れるため部品を第三国で安く作り,アメリカ国内に輸出して組み立てるといった「迂回」を封じることを狙っている。

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